会則・組織


兵庫県立西宮今津高等学校 同窓会 規約・会則


第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、兵庫県立西宮今津高等学校同窓会『松風会』と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、西宮今津高等学校内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を深めると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること(訃報がはいった場合、弔電を打つ)
(2)母校の必要とする事項に協力すること
(3)機関誌及び会員名簿の発行に関すること
(4)その他必要と認められること
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
正会員 兵庫県立西宮今津高等学校卒業生
特別会員 兵庫県立西宮今津高等学校現職員及び旧職員
名誉会員 本会に功労があり理事会が推薦した者
(除名)
第6条 本会の会員で不都合の行為があった場合は、理事会の決議により会長がこれを除名することがある。
第4章 役員
(役員)
第7条 本会に次の役員及び顧問を置く。
(1)名誉会長 (母校校長)
(2)会長 1名(理事が互選する)
(3)副会長 3名(会長が委嘱する)
(4)理事 各期1名(評議員より互選し1名を原則とする)
(5)評議員 (卒業時のクラスから男女各1名)
(6)会計 1名(理事の中から会長が委嘱する)
(7)会計監査 2名(会員の中から会長が委嘱する)
(8)書記 2名(会員の中から会長が委嘱する)
(9)広報委員 5名(会員の中から会長が委嘱する)
(10)顧問 (本会担当教職員)
(役員の職務)
第8条 1.会長は本会を代表し、本会の事務を総括する。
2.副会長は会長の職務を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代行する。
3.理事は会長の命を受け、事務の執行及び事業の計画遂行にあたる。
4.評議員は各員を代表し、重要会務を審議する。
5.名誉会長及び顧問は本会の会務に参与し、随時相談に応じる。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第5章 総会及び会議
(総会)
第10条 総会は毎年1回開き次の事項を行う。但し重要案件がない場合は、評議員会を開き総会にかえることができる。
(1)会務及び事業報告
(2)会計報告及びその承認
(3)役員の承認
(4)事業計画及び予算の審議
(5)その他理事会において必要と認めた事項
(臨時総会)
第11条 会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
(評議員会)
第12条 評議員会は会長の委任を受け、諸種の議案を審議し決定する。
第13条 評議員会は通常総会の前に会長の招集によってこれを開く。又、会長が必要と認めるときは臨時に開くことができる。
(理事会)
第14条 理事会は会務を審議し執行する。
第15条 理事会は必要に応じ会長が招集する。
第6章 会計
(会計年度)
第16条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(会費)
第17条 会費は在学中に積み立て、入会時に納入する。但し、会費の額は理事会で決定する。
第7章 会則の変更
第18条 会則の変更は理事会の同意により総会の承認を必要とする。
(付則) 1.この会則は昭和55年4月1日から施行する。
2.この会則は平成元年11月5日に一部改正。
3.この会則は平成4年6月7日に一部改正。





P R

banner
banner