会則・組織


兵庫県立加古川北高等学校同窓会 北翔会 規約・会則


第1章 総 則
第1条 本会は、兵庫県立加古川北高等学校北翔会と称し、事務局を母校に置き、支部を必要な地に置くことができる。
第2条 本会は、会員相互の情ぎを厚くし、母校と連絡提携して会の向上をはかる事を目的とする。
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 役員総会等の開催
(2) 会員名簿の発行
(3) 会報の発行
(4) その他必要と認められる事項
   
第2章 会 員
第4条 本会は、次の会員で組織する。
(1) 正 会 員  兵庫県立加古川北高等学校を卒業した者
(2) 特別会員  母校職員および同職員
   
第3章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会   長  1名
(2)副 会 長 3名
(3)会    計  2名
(4)書    記  2名
(5)会計監査  2名
(6)常任幹事 若干名(原則として各年次より男女各1名ずつ)
(7)幹  事 若干名(原則として各年次各クラスより1名)
(8)委  員 若干名(必要に応じ委員会を設け、委員を会長が委嘱する)
第6条 本会の役員は、役員会で選考し、役員総会の承認を得てこれを決定する。
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を処理し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
(3) 会計は、本会の会計を掌る。
(4) 書記は、総ての会合ならびに会の活動状況を記録し、会合等の通知を発送する。
(5) 会計監査は、会計を監査する。
(6) 常任幹事は会務の運営について審議するとともに、会務の処理にあたる。
(7) 幹事は、会務を処理するとともに、会員相互の連絡にあたる。
(8) 委員は、各担当の委員会の運営について審議するとともに、会務の処理にあたる。
第8条 役員の任期は2か年とし、再選を妨げない。
2 役員は、任期満了後も、次期役員が選任するまで存在することとする。
3 役員に欠員を生じたときは、これを補充することができる。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 任期期間中であっても、役員会の承認により役員の改選を行うことができる。但し、その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、本会会長として会の発展、充実に貢献したと認められ、役員会の推薦により役員総会の承認を得てこれを決定する。
3 顧問は、兵庫県立加古川北高等学校長及び役員会が推薦したものを会長が委嘱する。
   
第4章 会 議
第10条 会長は、次の会議を招集する。
(1) 総  会  役員総会で必要と認めた場合及び、会長及び構成員の3分の1以上の要請があった場合に開く。
(2) 役員総会  会長・副会長・会計・書記・会計監査・常任幹事・幹事によって構成され、総会を代行し、毎年1回原則として母校で開き、議事を審議し役員の選任を行う。但し、会長または幹事の提案により臨時に開くことができる。
(3) 役 員 会  会長・副会長・会計・書記・会計監査・常任幹事をもって構成し、本会の運営上必要に応じこれを開く。
第11条 総会、役員会の議決は、出席会員の過半数の同意をもって可決する。
   
第5章 会 計
第12条 本会の経費は会費及び寄附金その他の収入をもってこれにあてる。
第13条 正会員は、別に定める会費を納入する。
第14条 本会の収支決算及び財産は、会計監査を経て総会に報告し、その承認を得る。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
第6章 細 則
第16条 この会則に定めるもののほか、役員会の承認を得て別に細則を設けることができる。
第17条 本会側は、総会の決議によらなければ変更することはできない。
第18条 本会会員は、異動あるごとに必ず事務局に通知する。
第19条 本会側は、昭和56年3月1日より施行する。昭和57年7月25日、一部改正
昭和61年7月27日、一部改正
昭和62年8月2日、一部改正
平成元年8月6日、一部改正
平成3年7月27日、一部改正
平成8年8月17日、一部改正
平成14年9月14日、一部改正

 





P R

banner
banner
banner
banner