会則・組織


福岡女子大学同窓会 筑紫海会 規約・会則


福岡女子大学同窓会 筑紫海会会則
 
 第1章 総 則
第1条  本会は福岡女子大学同窓会「筑紫海会(つくしみかい)」と称する。
第2条  本会は本部を公立大学法人福岡女子大学構内(福岡市東区香住ヶ丘一丁目1番1号)に置く
第3条  本会は会員相互の親睦扶助を図り、進んで社会に貢献することによって、本会並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条  本会は前条の目的を達成するために次の事を行う。
    1.福岡女子大学の充実・発展に寄与することを目的とする後援活動及び相互の連絡
    2.会報の発行、会員名簿の作成・管理
    3.社会教育・文化・福祉に貢献する事業
    4.本会が設立した学校法人「筑紫海学園(つくしみがくえん)」に関する書類の保管及び処分等に関する業務
    5.その他、本会の目的達成に適当と認められる事業
 第2章 会員及び客員
第5条  本会は会員及び客員で構成する。
第6条  本会の会員は、正会員、学生会員、準会員から成り、その資格は次のとおりとする。
    1.正会員 福岡県女子専門学校卒業者、福岡女子大学卒業者及び同大学院博士前期課程修了者、博士後期課程修了者
    2.学生会員 福岡女子大学及び同大学院の在籍者とし、入学と同時に入会するものとする。
    3.準会員 福岡県女子専門学校及び福岡女子大学に入学在籍した者で、正会員2名が推薦し、理事会において承認された者
第7条  本会の客員は福岡県女子専門学校及び福岡女子大学の現・旧教官並びに本会や母校に特別な関係をもち、理事会において承認された者
第8条  本会に入会する会員は、入会金を納入する。
第9条  会員は本会の定める年次会費を納入する義務がある。ただし、学生会員には納入の義務はない。
第10条 入会金及び年次会費の金額については別に細則でこれを定める。
第11条 本会の会員及び客員は住所・職業・氏名等を変更した時には、速やかにその旨を事務局へ連絡しなければならない。
第12条 本会の会員で本会の名誉を傷つけた者、又は本会の目的に反する行為のあった者は、理事会の議決を経て除名することができる。
第13条 本会の会員は、死亡若しくは失踪宣告を受けた時点で、本会を退会したものとみなす。ただし、会員名簿からは削除しない。
第14条 退会者、及び除名者が既に納付した会費並びに入会金は還付しない。
 第3章 委員及び役員
第15条 本会に次の委員及び役員をおく。
    1.クラス委員 各科クラスから1名
    2.本部役員
       会長 1名
       副会長 2名
       常任理事 5名
       理事 10名以上、20名以内
       監事 2名
    3.顧問
    4.支部役員
第16条 本会の委員及び役員に次の職務を委嘱する。
    1.クラス委員
      本会活動の基盤である各科クラス会員の意見・動向を掌握し、会員の連絡及び会務の執行を補佐する。クラス委員会・総会に出席して相互の連携を強くする働きをし、本会活動の原動力的役割を担う。
    2.本部役員
      本会会則第4条実現のために総会における会員の総意に基づいて次の会務を執行する。
       会長
         会務を統轄し、外に対しては本会を代表する。
       副会長
         会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
       常任理事
         会長、副会長を補佐し、意見を述べ諮問に応ずる。
       理事
         本会の企画・運営に携わり、案件を審議し処理する。
       監事
         本会の収支決算を監査する。
    3.顧問
      会務全般について会長の諮問、相談に応じる。
    4.支部役員
      第8章第50条に示す。
第17条 委員及び役員の選出は次のとおりとする。
    1.クラス委員
      各科クラスで選出する。
    2.本部役員
       会長
        選考委員会を作り、会員のなかから選出し、総会において決定する。
       副会長
        会長が会員のなかからこれを委嘱する。
       常任理事
        理事のなかから選出し、理事会で決定する。
       理事
        選考委員会を作り、会員のなかから選出する。
       監事
        会長が会員のなかからこれを委嘱する。
    3.顧問
      会長経験者で理事会において推薦し、決定する。
    4. 支部役員
      第8章第49条に示す。
第18条 会長を除く本部役員についても、総会において承認を得なければならない。
第19条 本会の事務処理のため必要な場合は有給事務局員を置くことができる。
第20条 本部役員の任期は、総会の日から2年間とし、再任を妨げない。ただし、理事・常任理事間の継続任命の場合は、通算して3期までとし、また常任理事・理事・監事の留任は3期までとする。なお、その交代にあたっては、半数以上の理事が常に継続留任するように配慮する。
第21条 役員に欠員を生じた場合は、理事会の責任において速やかにこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
 第4章 会  議
第22条 本会の会議をクラス委員会・支部長会・常任理事会・理事会とする。
第23条 クラス委員会は原則として毎年1回開く。諸問題について協議し、本部活動に反映させる。会長が必要と認めた時、又はクラス委員20名以上から会議の目的事項を示して請求があった時は、これを開く。
第24条 支部長会は、最低毎年1回会長が招集し、各支部にかかわる問題を協議する。また、支部長会には本部役員も出席する。 第25条 常任理事会は、会長・副会長・常任理事で構成し、会長が招集する。
第26条 理事会は、会長・副会長・常任理事・理事・監事で構成し、会長が招集する。
第27条 理事会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、出席不可能な場合は委任状をもって出席と認められる。
第27条の2 構成員は、ウェブ会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して理事会に出席することができる。ウェブ会議システムにより出席するすべての構成員は当該会議に本人が直接出席したものとみなされる。
第28条 理事会は次の会務を処理する。
    1.総会に提出する議案の立案・作成と決議事項の実行
    2.事業計画案、収支予算案及び事業報告、収支決算書の作成
    3.細則作成、改廃の承認
    4. 会員・客員の承認とその入会・退会、除名の承認
    5. 本会の運営に関するすべての事項の審議、承認
第29条 理事会は緊急に必要な時は案件について審議し議決することができる。ただし、事後において総会の承認を得なければならない。
第30条 理事会は会長がこれを招集するが、理事の半数以上が必要と認めた時は、連署で会長に開催を求めることができる。
第31条 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決には参加できない。
 第5章 総  会
第32条 総会は、本会の最高議決機関であり、毎年1回これを開く。
第33条 総会は、原則として、毎年5月の最終日曜日に開く。ただし、理事会の議決があった時、又は会員の100分の2以上から会議の目的事項を明らかにして請求があった時は、臨時総会を開くことができる。
第34条 総会は、会長がこれを招集し、議案等必要事項を全会員に開催2週間前までに筑紫海会会報紙上で通知しなければならない。
第35条 総会の議長は、当日出席会員のなかからこれを選ぶ。
第36条 総会においては、次の事項を審議し、承認する。
    1.会務報告
    2.事業及び決算報告
    3.会計監査報告
    4.事業案及び予算案
    5.会則改正
    6. 本部役員の人事
    7. その他の主要事項
第37条 総会の議案は、原則として理事会で承認した事項を議題とする。ただし、緊急動議は、出席会員の過半数が承認した事項についてのみ審議する事ができる。
第38条 総会は会員80名以上の出席をもって成立し、出席会員の過半数の承認をもって議決する。可否同数の時は、会長の決するところによる。
第38条の2 会員は、ウェブ会議システムを利用して総会に出席することができる。ウェブ会議システムにより出席するすべての会員は当該会議に本人が直接出席したものとみなされる。
第39条 会議、及び総会の議事はこれを記録し、議長及び記録者はこれを確認のうえ、署名し、事務局において保管する。
 第6章 資産及び会計
第40条 本会の資産は次のとおりとする。
    1.基本資産
      (1)定期預金
    2.寄付金
    3.会員の入会金、年次会費
    4.事業に伴う収入
    5.資産から生ずる利潤
    6. その他の収入
第41条 本会の資産の処分に関しては、理事会の承認を経てこれを行い、総会の承認を得なければならない。
第42条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第43条 監事は、毎年度末に会計監査を行い、理事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。
 第7章 事  業
第44条 本会は、会則第3条に定める本会の目的を達成するために必要且つ適当と総会において議決された事業を行う。
第45条 事業運営及び資産会計については、各事業項目ごとに規約を定め、これを厳守する。
第46条 本会事業の運営職務には、必要に応じて有給事務局員がこれにあたる。
第47条 本会の事業内容及び収支内容については、各事業担当者が理事会の承認を経て、総会に報告しなければならない。
 第8章 支  部
第48条 本会の目的達成のために、当該地域会員の要請に応じて支部を設置することができる。
2001年(平成13年)5月27日現在の支部は次のとおり。北九州、久留米・筑後、筑豊、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、東京、近畿、山口、広島、鹿児島
第49条 支部には、支部長1名を置き、その他の役員については、各支部独自の方法でこれを選出する。
第50条 支部長は本部の方針に協力し、支部会員の親睦と相互扶助を図り、その活動状況を本部に報告する。
第51条 支部長は支部会員の意志を本部活動に反映させるため、支部長会・総会に出席して意見を述べる。また、必要ある時は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決には参加できない。
第52条 支部の運営及び会計は、支部の状況に応じて最適と思われる方法で行う。
第53条 本会は、支部活動を円滑に行うために、各支部に対して助成金を毎年度初めに支出する。
 第9章 附  則
第54条 本会の会則の改正は、総会の承認を得なければならない。
第55条 本会の会則の施行に関する必要な細則は、理事会の議決及び総会の承認を得て別に定める。
 
細 則
1.本会の入会金、年次会費を次のように定める。
   (1)入会金  30,000円を福岡女子大学又は同大学院入学時に納入する。
   (2)年次会費 3,000円を正・準会員は、毎年度初めに納入する。
2.第17条の選考委員会は、内規に基づく。
 
沿革  1927年 (昭和 2年)6月 5日 筑紫海会発足
                         1935年(昭和10年)3月23日 改正
                         1947年(昭和22年)7月20日 改正
                         1970年(昭和45年)8月 7日  改正
                         1979年(昭和54年)5月27日 改正
                         1988年(昭和63年)5月29日 改正
                      2000年(平成12年)5月28日 改正
                         2001年(平成13年)5月27日 一部改正
                         2013年(平成25年)5月26日 一部改正
                         2014年(平成26年)5月25日 一部改正
                         2023年(令和 5年)5月28日 一部改正
                         2024年(令和 6年)4月21日 一部改正
 
 




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