会則・組織


高知工科大学校友会 規約・会則


 

高知工科大学校友会会則

第1章 総 則

(名 称)

 第1条 本会は、高知工科大学校友会と称する。

(目 的)

第2条 本会は、高知工科大学(以下、「大学」という。)の学生の保護者、卒業生及び修了生、大学教職員、学生並びに大学に深いかかわりのある者で組織し、学業及び学生生活等を充実させるための支援を行い、会員相互の親睦を深めるとともに、大学の発展に貢献することを目的とする。

(事 業)

 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)修学、就職活動、課外活動等の学生生活の充実に必要な支援事業

 (2)会員の名簿管理に係る事業

 (3)卒業生及び修了生のネットワークの充実に必要な支援事業

(4)広報活動及び会報発行等に係る事業

 (5)教育研究活動等において、大学との相互協力体制の強化に必要な事業

 (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(本部、支部及びブロック)

第4条 本会は、本部を香美市土佐山田町宮ノ口185高知工科大学内に置き、本部内に事務局を置く。

2 本会のもとに、必要に応じて支部及びブロックを設置することができる。

第2章 会 員

(会 員)

 第5条 本会は、次の者を会員として組織する。

  (1)正会員

ア 大学に在籍している学生で、高知工科大学校友会会費(以下、「会費」という。)を納入した者の保護者。

 イ 大学に在籍していた学生で、会費を納入した者

  (2)特別会員

ア 前号イの保護者

イ 大学教職員(退職者を含む。)

  (3)準会員

   大学に在籍している学生で、会費を納入した者

  (4)賛助会員

 本会の目的に賛同する者で、理事会の議を経て会長が承認した者

  (5)名誉会員

   本会の運営等において特に功労のあった者で、会長が推薦し総会で承認された者

(異 動)

第6条 会員は、住所、氏名その他に異動を生じた場合は、その旨を速やかに本部事務局に報告しなければならない。

(表 彰)

第7条 本会及び大学に特に功績があった会員について、会長は理事会の議を経て表彰することができる。

(退 会)

第8条 会員は、本会を退会することができる。ただし、退会しようとする場合は、その旨を速やかに本部事務局に報告しなければならない。

(除 名)

第9条 会員が、本会の会則に違反した場合又は本会の名誉を著しく傷つける行為をした場合若しくはその他会員を除名すべき正当な事由があると認められる場合は、会長は理事会の議を経て除名することができる。

(会 費)

 第10条 会費は、次のとおりとする。

  (1)学士課程からの入学者は、50,000円とする。

  (2)学士課程3年次からの入学者は、30,000円とする。

  (3)修士課程からの入学者及び博士後期課程からの入学者は、20,000円とする。

  (4)留学生としての入学者は、10,000円とする。

 2 会費の取扱いについては、別に定める。

第3章 役員等

(役 員)

第11条 本会に次の役員を置く。

  (1)会長 1名

  (2)副会長 2名

  (3)理事 17名以内

  (4)監事 2名

 2 役員は、無報酬とする。

 3 役員の選出等については、別に定める。

(役員の職務)

第12条 役員の職務は、次のとおりとする。

  (1)会長は、本会を代表して会務を統括し、会議の議長となる。

  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。

  (3)理事は、会務を運営し、重要な事項について審議する。

 (4) 監事は、会務及び会計を監査し、監査報告を作成する。

(役員の任期)

 第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員が任期の途中でその資格を喪失する場合は、理事会の議を経て当該事業年度末まで、任期を延長することができる。

3 第11条に定める役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の退任)

第14条 役員が任期の途中で退任しようとする場合は、退任届を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

2 役員が会員の資格を失った場合は、前項にかかわらず、退任するものとする。

(役員の解任)

第15条 会長は、役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議を経て役員を解任することができる。

  (1)与えられた職務に対し、消極的行動や必要な会議等への欠席が著しい場合

  (2)病気や障害等により、職務を全うできないと判断された場合

  (3)理事会において過半数を超える不信任があった場合

  (4)その他本会の役員として、ふさわしくない行為があったと認められる場合

 2 会長は、役員を解任した場合は、総会に報告するものとする。

(顧 問)

第16条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が会員の中から選出し、理事会の議を経て委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応じるとともに、会長の求めにより理事会に出席して意見を述べることができる。

4 顧問は、無報酬とする。

5 顧問の任期は1年とし、理事会の議を経て、1回限りの再任を認める。

6 顧問の解任は、前条の各要件に基づき理事会の議を経て会長が行い、総会において報告するものとする。

(幹 事)

第17条 幹事は、大学の長の許可を得て、学生支援に関わる部門の職員から選任することができる。

2 幹事は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

3 幹事は、本会の各種企画の立案及び業務執行補助を行う。

4 幹事は、無報酬とする。

5 幹事の解任は、第15条の各要件に基づき理事会の議を経て会長が行い、総会において報告するものとする。

(事務局職員)

 第18条 本会の本部の事務局に職員を置き、本会の事務を処理する。

 2 職員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

 3 職員は、幹事とともに本会の各種企画の立案及び業務執行補助を行う。

第4章 会 議

(会 議)

第19条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

2 会議は、会長が招集する。

3 会議の開催は、正会員及び役員に対して期日、場所及び目的となる議案事項等を書面又は電子掲示板若しくは電磁的記録等による適切な方法により、開催日の2週間前までに周知しなければならない。

(総 会)

第20条 総会は、正会員および役員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合又は役員の過半数の開催請求があった場合は、理事会の議を経て臨時の総会を開くことができる。

2 総会は、次の事項を議決又は承認する。

  (1)事業報告及び収支決算

  (2)事業計画及び収支予算

  (3)会則の改廃

  (4)役員の選任

  (5)その他理事会において、総会での議決が必要と認められた事項

3 前項第1号、第2号及び第4号は、理事会の決議をもって総会の決議に代えることができる。ただし、総会において承認を得なければならない。

4 総会の議事は、出席した者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(理事会)

第21条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、毎年2回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合又は役員の過半数の開催請求があった場合は、臨時の理事会を開くことができる。

2 会長は、理事会での協議内容に関連し、必要だと認める者を出席させ、発言させることができる。

3 理事会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、役員が出席できない場合は、委任状の提出又は役員の指名する正会員の代理出席をもって出席したものとする。

 4 理事会は、次の事項を審議する。

  (1)事業報告作成及び収支決算作成に関する事項

  (2)事業計画作成及び収支予算作成に関する事項

  (3)会則の改廃案に関する事項

  (4)幹事の選任

  (5)その他本会の目的達成のために役員が必要と認めた事項

5 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(議事録)

第22条 会長の招集による会議等の議事については、本会事務局が議事録を作成しなければならない。

 2 議事録には、会長が指名する役員2名が署名し、又は記名押印しなければならない。

第5章 会 計

(経 費)

 第23条 本会の運営に係る経費は、会費及び寄附金等をもってこれに充てる。

2 寄附金、補助金、その他の収入の取り扱いについては、理事会の承認を得なければならない。

 3 本会の運営に係る予算案及び決算書の作成等は別に定める。

(事業年度)

 第24条 本会の事業年度は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。

第6章 支部・ブロック

(支 部)

第25条 本会のもとに、第5条第1号イを中心に、原則として各都道府県を単位とする支部を置くことができる。ただし、海外にあっては、国別を単位とする。

 2 支部の設置要件等は別に定める。

(ブロック)

第26条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、本会の円滑な運営を行うためにブロックを設けることができる。

2 ブロックの設置要件等は別に定める。

第7章 雑 則

(会則の改正)

 第27条 この会則は、総会出席者の3分の2以上の同意を得て、改正することができる。

(規則等への委任)

第28条 本会の運営上必要があると認められる場合には、理事会において別に規則等を定めることができる。

 

附 則 

1 この会則は、平成30年11月1日から施行する。

 2 高知工科大学後援会及び高知工科大学同窓会の財産等は、本会が引き継ぐものとする。

3 高知工科大学後援会及び高知工科大学同窓会の会員の資格等は、本会の会則に従って読み替えるものとする。

4 高知工科大学同窓会のもとに設立されていた関東支部、中部支部、関西支部、高知支部、起業ネットワーク、タイ支部及び中国支部は、継承するものとする。ただし、今後ブロックが実施される場合は、組織の改編を検討するものとする。





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