会則・組織


西宮高等女学校 市立西宮高等学校 松柏会 規約・会則


松柏会役員

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学年幹事の一覧

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西宮市立西宮高等学校松柏会会則

  

第1章 総 則

第1条 ‌本会は西宮市立西宮高等学校松柏会(略称を松柏会とする)と称し、本会及び事務局を西宮市立西宮高等学校におく。

第2条 本会則で母校と称するのは次のとおりとする。

              (1)町立西宮実科女学校

              (2)町立・市立西宮高等女学校、同併設中学校

              (3)西宮市建石高等学校

              (4)西宮市立西宮高等学校

第3条 ‌本会は会員相互の親睦を図り、かつ母校との連絡を密にし、その発展を助成することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

              (1)会員相互の親睦を図る

              (2)母校の発展に寄与する事項

              (3)会誌、名簿の発行

              (4)会員の慶弔、表彰に関する事項

              (5)その他本会の目的達成のために必要な事項

第2章 会 員

第5条 本会は次の会員をもって組織する。

              (1)‌正会員  母校卒業生並びに中途退学者で幹事会の承認を得たもの

              (2)特別会員 母校職員並びに旧職員

              (3)準会員  母校に在学中のもの

第6条 本会々員にして不都合の行為のあった時は幹事会の決議により会長が除名することができる。

第3章 役 員

第7条 本会に次の役員をおく。

              (1)‌会長   1名 正会員の中から常任幹事会が推薦し総会で決定する。

              (2)‌副会長  3名 正会員の中から会長が委嘱する。

              (3)‌事務局長 1名 正会員の中から会長が委嘱する。

              (4)‌会計   1名 正会員の中から会長が委嘱する。

              (5)‌常任幹事 若干名 正会員の中から会長が委嘱する。

              (6)‌幹事   各回生1〜3名 正会員で互選する。(平成29年3月卒業高校69回生から適用)

              (7)‌会計監査 2名 正会員の中から会長が委嘱する。

              (8)‌顧問   若干名 会員の中から会長が委嘱する。

第8条 役員の任務は次の通りとする。

              (1)会長は本会を代表し会務一切を統括する。

              (2)‌副会長は会長を補佐し会長事故ある時は代理する。

              (3)事務局長は事務局を統括し、事務処理にあたる。

              (4)会計は会計の事務を行い、会務を支援する。

              (5)常任幹事は会務を執行する。

              (6)‌幹事は幹事会を組織し、会務を審議、会務の連絡にあたる。

              (7)‌会計監査は会計の執行の状況を監査し、幹事会に報告する。

              (8)顧問は本会の諮問に応じ助言等の援助をする。

第9条 役員の任期は次の通りとする。

              (1)‌幹事以外の役員の任期は2ヶ年とするが、再任を妨げない。

              (2)‌幹事の解任および追加は常任幹事会での審議を経て、会長がこれを行う。

              (3)‌会長については、75歳を超えた最初の任期満了までを限度とする。

第4章 会 議

第10条 ‌総会、幹事会並びに常任幹事会は会長がこれを召集し、出席者の過半数で決するものとすし(委任状を含む)、可否同数のときは議長の決するところによる。。

第11条 総会は5年に1回これを行う。但し、幹事会において必要と認める時は臨時総会を行うことができる。なお、総会が開催されない年度は総会に代え幹事会がこれを代行する。

第5章 会 計

第12条 本会の経費は会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

第13条 本会の会費は準会員が年額 2,000円を卒業まで3ヶ年納める。なお、納付された会費はこれを返還しないものとする。

第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第6章 補 則

第15条 会員は住所及び一身上に異動を生じた場合、直ちに事務局に通知しなければならない。

第16条 会員の個人情報は、法令及び松柏会個人情報保護規定に基づいて適切に管理・運用する。

17 この会則で定めるもののほか必要な事項は幹事会に諮り、会長が定める。

付則       1.この会則は、平成11年4月1日より適用する。

              2.‌この会則の一部改正は、平成14年4月1日より適用する。

              3.‌この会則の一部改正は、平成16年12月1日より適用する。

              4.‌この会則の一部改正は、平成17年4月1日より適用する。

              5.‌この会則の一部改正は、平成19年4月1日より適用する。

              6.‌この会則の一部改正は、平成22年4月1日より適用する。

              7.‌この会則の一部改正は、平成28年4月1日より適用する。

              8.この会則の一部改正は、平成31年4月14日より適用する。

              9.この会則の一部改正は、令和3年4月25日より適用する。

    10.この会則の一部改正は、令和6年4月28日より適用する。

西宮市立西宮高等学校松柏会

運用要綱

(趣旨)

第1条 ‌この要綱は、西宮市立西宮高等学校松柏会会則の運用について必要な事項を定めるものとする。

(資産)

第2条 ‌本会の資産は、会長が管理する。現金及び定期預金等は、幹事会の議決を経て銀行その他に預け入れて保管する。

(会計管理)

第3条 本会の経費は毎年度収支決算して、幹事会の承認、議決を経て総会で報告し、承認を得る。但し、総会のない年度は幹事会での議決、報告、承認をもってこれに代える。

第4条 ‌本会の預貯金より生ずる利子は、当該年度の収入とする。

第5条 ‌本会所要品等の保管管理は、次のとおりとし、これを記念室に保管する。

              (1)会則並びに要綱等

              (2)会員名簿、同窓会誌

              (3)各種印章

              (4)各種記録

              (5)‌各種領収書、伝票、会計諸帳簿、預金帳、その他会計記録

              (6)その他所要備品類

(会議)

第6条 ‌四役会は会長、副会長、事務局長、会計で構成し、会務の運営上必要な議案等を起案する。

第7条 常任幹事会は、会長、副会長、事務局長、会計、会計監査、常任幹事で構成し、四役会から出された議案を協議・決定する。但し、幹事会に報告し承認を得る。

第8条 ‌幹事会は幹事及び母校卒業の現教職員をもって構成し、総会につぐ議決機関であり、総会の権限に属する事項を審議する。

(旅費等)

第9条 ‌本会の役員に対し、会務等のための交通費や連絡経費に関し、必要な事項を定める。

              (1)‌遠隔地への交通費は通常の運賃相当額(実費)を支給する。但し、泊を伴う場合は実費以内とする。

              (2)‌幹事会等の会合出席に対し、交通費・連絡経費等として 1,000円を限度として支給することができる。

(慶弔)

第10条 本会の慶弔に関する事項は、次のとおりとする。

              (1)‌正会員、特別会員のなかで、本会に功労のあった者は常任幹事会が推薦し、幹事会の決定により表彰する。

              (2)母校のクラブ活動等への助成をする。

              (3)‌正会員、準会員、特別会員等の死亡に際して弔電等により弔意を表す。

(名簿)

第11条 本会の名簿に関する事項は次のとおりとする。

              (1)‌名簿の発行は10年毎とする。但し、必要に応じ変更することがある。

              (2)‌名簿は会則第3条の目的以外に使用してはならない。

(事務)

第12条 ‌本会の事務局を西宮市立西宮高等学校におき、連絡窓口を次のとおり設置する。

             連絡窓口

                担当▶西宮市立西宮高等学校 同窓会係

          住所 西宮市高座町14-117

          電話 0798-74-6711(FAX 74-0938)

          メール ichinishi-syouhaku@ohp.co.jp

              shouhakukai.mail@gmail.com

(その他)

第13条 ‌この要綱に定めるものの他、特に必要な事項は会長が定める。

付則       1.この運用要綱は、平成11年4月1日より適用する。

              2.‌この改正運用要綱は、平成14年4月1日より適用する。

              3.‌この改正運用要綱は、平成16年12月1日より適用する。

              4.‌この改正運用要綱は、平成18年4月1日より適用する。

              5.‌この改正運用要綱は、平成19年4月1日より適用する。

              6.‌この改正運用要綱は、平成22年4月1日より適用する。

              7.‌この改正運用要綱は、平成28年4月1日より適用する。

              8.‌この改正運用要綱は、令和4年4月24日より適用する。

西宮市立西宮高等学校松柏会

慶弔等規程

第1条 ‌この規程は、西宮市立西宮高等学校松柏会の慶弔等に関する事項を定めるものとする。

第2条 ‌この規程に定める対象範囲は、正会員、準会員、特別会員(以下会員という)とする。

第3条 ‌慶弔に関する事項は次のとおりとする。

              (1)‌会員のなかで本会に功労のあった者に表彰(感謝)状を贈る。
       併せて、10,000円を限度に記念品等を贈ることができる。

              (2)‌母校の文化祭・体育祭及びクラブが単独で発表会を開催する場合は、10,000円を限度に祝金等を贈ることができる。
       なお、クラブ活動等で、全国大会等へ出場する場合も同様とする。

              (3)‌会員への弔電は、他の会員(幹事等)が打電後に代金を事務局へ請求する。
       但し、特別紙(台紙)代金は支払わない。

              (4)‌幹事以外の役員及び母校在職員の一親等の血族が死亡した場合は供花と弔電とする。
       但し、10,000円程度とする。

第4条 ‌この規程に定めるものの他、必要な事項は会長が定める。

付則       1.この規程は平成11年4月1日から適用する。

              2.この改正規程は平成14年4月1日より適用する。

              3.この改正規程は平成16年12月1日より適用する。

              4.この改正規程は平成18年4月1日より適用する。

              5.この改正規程は平成19年4月1日より適用する。

              6.この改正規程は平成28年4月1日より適用する。

松柏会個人情報取扱規則

(目的)

第1条 松柏会が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、正会員、特別会員、準会員(以下、会員という。)の個人の権利・利益を保護することを目的に、松柏会会員名簿及びその他の個人情報データベース(以下、個人情報データベースという。)の取扱いについて定める。

(責務)

第2条 松柏会及び会員は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、同窓会活動において個人情報の保護に努める。

(管理・取扱者)

第3条 松柏会が保有する個人情報データベースは、会長が管理し、松柏会事務局が取り扱う。

(保管・維持管理)

第4条 個人情報データベースの保管・維持管理は、名簿管理実績やプライバシーマーク取得等を考慮し、松柏会と機密保持契約を締結した業者に委託する。

(秘密保持義務)

第5条 松柏会が保有する個人情報の管理・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の取得・利用等)

第6条 松柏会が個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示するものとする。

2 会員から取得する個人情報は、次の通りとする。

(1) 氏名及び住所

(2) 電話番号、メールアドレス等連絡先

(3) その他「松柏会個人情報取扱細則」で定める事項

3 取得した個人情報の利用目的は、次の通りとする。

(1) 総会等の案内

(2) 会員宛の印刷物の送付

(3) 会員名簿の作成

(4) その他「松柏会個人情報取扱細則」で定める事項

4 個人情報の追加・修正・削除等は、本人からの申し出によるものとするが、当該会員の家族等からの連絡でも処理できるものとする。

(第三者提供の制限)

第7条 個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。個人情報を提供する際には、記録を作成し保存する。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

(4)  国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

(開示等の手続き)

第8条 個人情報の利用目的の開示、個人情報データベースの利用停止等を求める場合は、本人もしくはその代理人が文書で松柏会事務局に申し出るものとする。

(漏えい時等の対応)

第9条 会員は、個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに松柏会事務局に報告する。

(苦情への対応)

第10条 個人情報の取扱いに関する苦情は、松柏会事務局に申し出るものとし、苦情等の取り扱いにあたっては適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

[申出・報告先] 兵庫県西宮市高座町14番117号 西宮市立西宮高等学校内 松柏会事務局

(改正)

第11条 本規則は、松柏会総会(総会の行われない年は幹事会)において改正する。

附則

本規則は、平成31年4月14日より施行する。

松柏会個人情報取扱細則 

第1条 松柏会個人情報取扱規則第6条の2の会員から取得する個人情報を次のように定める。

(1) 氏名(ふりがな、旧姓を含む。)、住所、電話番号

(2) メールアドレス

(3) 卒業年(回生)、クラス・クラブ活動

(4) 勤務先・在学学校名

(5) 会費納入状況

(6) 特別会員(恩師)の担当教科、担任クラス・クラブ顧問、在職期間

(7) その他、幹事会が了承した目的のための事項

第2条 松柏会個人情報取扱規則第6条の3の利用目的を次のように定める。

(1) 総会・幹事会・常任幹事会等の案内

(2) 会報など、会員宛の印刷物の送付

(3) クラス会・学年同窓会・クラブ同窓会等の案内

(4) 会員名簿の作成

(5) 会費の徴収及び納入状況の管理、寄付の依頼

(6) 松柏会役員の選出

(7) 松柏会が行う行事への依頼・問い合わせ・案内

(8) その他、幹事会が了承した目的のための利用

第3条 本細則は、幹事会において改正する。

附則

本細則は、平成31年4月14日より施行する。





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