会則・組織
大分県立大分舞鶴高等学校同窓会 規約・会則
一般社団法人 大分県立大分舞鶴高等学校同窓会定款 | ||
第1章 総 則 | ||
(名称) | ||
第1条 |
この会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に基づく「一般社団法人大分県立大分舞鶴高等学校同窓会」と称する。 | |
(事務所) | ||
第2条 |
この会は、 主たる事務所を大分県大分市今津留2丁目12番6号 大分県立大分舞鶴高等学校同窓会館内に置く。 | |
第2章 目的及び事業 | ||
(目的) | ||
第3条 |
この会は、 高等学校教育の振興及び会員相互の親睦、研鑽を通じて教育文化の振興並びに地域社会の発展に寄与することを目的とする。 | |
(事 業) | ||
第4条 |
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |
(1) | 大分県立大分舞鶴高等学校(以下「大分舞鶴高等学校」という。)、 及び同校の生徒の学習環境整備のための助成 | |
(2) | 大分舞鶴高等学校の生徒に対する奨学金の給付その他の援助 | |
(3) | 講演会、演奏会その他教育文化の発展に寄与する行事の開催又は後援 | |
(4) | 会員相互の親睦を図るための会合、行事の開催 | |
(5) | 会報の発行及び会員名簿の整備と発行並びに広報 | |
(6) | 同窓会館及びその他資産の維持管理 | |
(7) | その他この会の目的を達成するために必要な事業 | |
第3章 会員及び代議員 | ||
(会員) | ||
第5条 |
この会の会員は大分舞鶴高等学校を卒業又は在籍した者で、現住所が明確であり、この会の目的に賛同する者とする。 | |
2 | 会員は、第8条に規定する代議員の選挙権及び被選挙権を有するほか、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を有し、この会に対しこれを行使することができる。 | |
(1) | 定款の閲覧等 | |
(2) | 代議員名簿の閲覧等 | |
(3) | 総会の議事録の閲覧等 | |
(4) | 代議員の代理権証明書面等の閲覧等 | |
(5) | 議決権行使書面等の閲覧等 | |
(6) | 計算書類等の閲覧等 | |
(7) | 清算法人の貸借対照表等の閲覧等 | |
(8) | 合併契約書等の閲覧等 | |
(入会及び会費) | ||
第6条 |
この会の会員になろうとする者は、 理事会において別に定める額の入会金を支払うものとし、入会金の支払をもって入会の申込があったものとみなし、会員となる。 | |
2 | この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は理事会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。 | |
(退会) | ||
第7条 |
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 | |
(代議員) | ||
第8条 |
この会は、第5条に規定する会員の中から120名以内の代議員を選出するものとし、代議員をもって法人法上の社員とする。 | |
2 | 代議員は、会員の中から、卒業期(回生)ごとに2人以内が選任される。選任の方法は理事会において別に定める。 | |
3 | 前項の代議員選挙は2年に一度3月に実施する。代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消の訴え、責任追及の訴えなど、 法律上認められた各種訴権を行使中の場合には当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。(当該代議員は役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しない。) | |
4 | 代議員は法人法上の社員総会(以下「総会」という。)で決議するこの会の運営に関する重要な事項について審議し決定する。 | |
5 | 欠員が生じ、補欠のため選出された代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期が満了する時までとする。 | |
(退任) | ||
第9条 |
代議員は、理事会において別に定める退任届を提出することにより、任意にいつでも退任することができる。 | |
(除名) | ||
第10条 |
代議員が次のいずれかに該当するに至ったときは、 総会の決議によって当該代議員を除名することができる。 | |
(1) | この定款その他の規則に違反したとき。 | |
(2) | 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 | |
(3) | その他除名すべき正当な理由があるとき。 | |
(代議員資格の喪失) | ||
第11条 |
前2条のほか、代議員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 | |
(1) | 第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 | |
(2) | 死亡又は失踪宣言を受けたとき。 | |
(3) | 総会員が同意したとき。 | |
第4章 総会 | ||
(構成) | ||
第12条 |
総会は代議員をもって構成する。 | |
2 | 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。 | |
(権限) | ||
第13条 |
総会は、次の事項について決議する。 | |
(1) | 理事及び監事の選任及び解任 | |
(2) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 | |
(3) | 事業計画及び予算の承認 | |
(4) | 定款の変更 | |
(5) | 解散及び残余財産の処分 | |
(6) | その他法令又はこの定款で定められた事項 | |
(開催) | ||
第14条 |
総会は毎年5月に定時総会を開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。 | |
(招集) | ||
第15条 |
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する | |
2 | 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、 会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して臨時総会の招集を請求することができる。 | |
(議長) | ||
第16条 |
総会の議長は、会長の指名により、出席代議員のうちから選任される。(議決権) | |
(議決権) | ||
第17条 |
総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。 | |
(決議) | ||
第18条 |
総会の決議は、代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって行う。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、次の決議は代議員総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 | |
(1) | 代議員の除名 | |
(2) | 監事の解任 | |
(3) | 定款の変更 | |
(4) | 解散 | |
(5) | その他法令で定められた事項 | |
3 | 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 | |
(議事録) | ||
第19条 |
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 | |
2 | 議長及び出席した代議員のうちから議長に指名され、 選出された2名以上の者は、前項の議事録に記名押印する。 | |
第5章 役 員 | ||
(役員の種別及び定数) | ||
第20条 |
この会に、次の役員を置く | |
(1) | 理事 20名以上30名以内 | |
(2) | 監事 3名以上5名以内 | |
2 | 理事のうち1名を会長とする。 | |
3 | 会長以外の理事のうち4名以内を副会長とする。 | |
4 | 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、 前項の副会長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 | |
5 | 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。 | |
(役員の選任) | ||
第21条 |
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 | |
2 | 会長及び副会長は、理事会の決議によって選定する。 | |
(理事の職務及び権限) | ||
第22条 |
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 | |
2 | 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 | |
3 | 副会長は、会長を補佐し、 理事会において別に定めるところにより、この会の業務を分担執行する。 | |
4 | 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 | |
(監事の職務及び権限) | ||
第23条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に基づき監査報告を作成する。 | |
2 | 監事はいつでも理事及び事務局員に対して、事業の報告を求め、この会の業務及び財産状況の調査をすることができる。 | |
(役員の任期) | ||
第24条 |
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 | |
2 | 補欠により選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。 | |
3 | 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 | |
(役員の解任) | ||
第25条 |
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 | |
(報酬等) | ||
第26条 |
理事及び監事は、無報酬とする。 | |
(役員の賠償責任) | ||
第27条 |
理事又は監事は、その職務を怠ったときは、法人法その他法令で定める場合を除き、この会に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。 | |
2 | 前項の責任は、法人法112条の規定にかかわらず、すべての会員の同意がなければ免除することができない。 | |
(顧問) | ||
第28条 |
この会に顧問を置くことができる。 | |
2 | 顧問は、この会の重要事項について、会長の諮問に応ずる。 | |
3 | 顧問は理事が推挙し、理事会の決議により委嘱する。 | |
第6章 理事会 | ||
(構成) | ||
第29条 |
この会に理事会を置く。 | |
2 | 理事会は、全ての理事をもって構成する。 | |
(権限) | ||
第30条 |
理事会は次の職務を行う。 | |
(1) | 総会に付すべき事項の検討 | |
(2) | この会の業務執行の決定 | |
(3) | 理事の職務の執行の監督 | |
(4) | 会長及び副会長の選定及び解任 | |
(5) | この会の運営に必要な諸規程の制定、変更及び廃止 | |
(6) | 会費の額の決定 | |
(7) | この会の資産の管理 | |
(8) | 顧問の決定 | |
(招集及び議長) | ||
第31条 |
理事会は、会長が招集する。 | |
2 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 | |
3 | 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは副会長のうち年長者が理事会を招集し、議長となる。 | |
(決議) | ||
第32条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、 法人法第96条の要件を満たしたときは、 理事会の決議があったものとみなす。 | |
(議事録) | ||
第33条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
2 | 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 | |
第7章 会 計 | ||
(事業年度) | ||
第34条 |
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |
(事業計画及び収支予算) | ||
第35条 |
この会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の定時総会の開催までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 | |
2 | 会長は前項の書類について理事会で承認を受けた後、総会に提出しなければならない。 | |
3 | 第1項の書類は、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間、備え置くものとする。 | |
(事業報告及び決算) | ||
第36条 |
この会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。 |
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(1) | 事業報告 | |
(2) | 事業報告の附属明細書 | |
(3) | 貸借対照表 | |
(4) | 損益計算書(正味財産増減計算書) | |
(5) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 | |
2 | 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に法で定めた期間備え置くものとする。 | |
(1) | 定款 | |
(2) | 代議員名簿 | |
(3) | 監査報告 | |
(剰余金の分配) | ||
第37条 |
この会は、剰余金の分配を行うことができない。 | |
第8章 定款の変更及び解散 | ||
(定款の変更) | ||
第38条 |
この定款は総会の決議によって変更することができる。 | |
(解散) | ||
第39条 |
この会は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 | |
(清算時財産の処分) | ||
第40条 |
この会が清算をする場合において有する残余財産は、 総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 | |
第9章 公 告 | ||
(広告の方法) | ||
第41条 |
この会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 | |
第10章 事 務 局 | ||
(事務局) | ||
第42条 |
この会は、主たる事務所に事務局を置くことができる。その運営及び事務局員の任免、職務及び報酬などの規程は理事会において決定する。 | |
附 則 | ||
1 | この定款は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 | |
2 | この法人の最初の会長は河野善一郎とし、最初の副会長は阿部孝士、橋本量太郎、松尾久美子、釘宮誠司とする。 | |
3 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 | |
4 | この定款の施行後最初の代議員は、第8条に規定する方法と同じ方法であらかじめ行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。 | |
5 | 平成26年4月27日一部改正 第4章第14条「総会は毎年4月に」を「総会は毎年5月に」と改正。 | |
6 | 令和元年5月19日一部改正 第5章第20条 3「会長以外の理事のうち4名以内を副会長とする。」を「会長以外の理事のうち5名以内を副会長とする。」に改正。 | |
一般社団法人大分県立大分舞鶴高等学校同窓会入会金及び会費に関する規程(趣 旨) | ||
(趣旨) | ||
第1条 |
この規程は、 定款第6条に定める入会金及び会費について必要な事項を定めるものとする。 | |
(入会金) | ||
第2条 |
この会の入会金は3,600円とする。 | |
2 | 入会金は分納することができる。 | |
(会費) | ||
第3条 |
この会の会費は、1年につき1,000円とする。 | |
3 | 会費は複数年にわたる会費を前納することができる。 | |
附 則 | ||
この規程は、平成25年10月1日から施行する。 | ||
一般社団法人大分県立大分舞鶴高等学校同窓会代議員選任に関する規程(趣 旨) | ||
(趣旨) | ||
第1条 |
この規程は、定款第8条第2項の規定に基づき、 代議員の選任方法等について必要な事項を定めるものとする。 | |
(選任方法) | ||
第2条 |
代議員は各卒業期ごとに定款で定めた定数を選任するものとし、 選任の方法は原則として選挙によるものとする。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、 公告した期間内に立候補を届出た者がいないときは、当該卒業期からは選考により代議員を選任することができる。 | |
3 | 代議員の選任に関する事務取扱は事務局において行う。 | |
(選挙) | ||
第3条 |
事務局は、代議員選挙を行おうとするときは、14日間以上の期間を定めて会員に公告し、立候補の届出を受け付けるものとする。この場合において、公告の方法は定款第41条に定めるところによる。 | |
2 | 代議員選挙に立候補しようとする者は、同期の会員3名以上の推薦を得て、公告された期間内に立候補届出書(別記様式)により事務局に届け出るものとする。 | |
3 | 各卒業期ごとに前項の規定による届出を行った者が定数を下回ったときは、無投票当選とする。 | |
(補欠選挙) | ||
第4条 |
代議員に選任された者が任期途中で欠けた場合は、第3条第1項による公告をし、立候補の届出を受け付け選挙を行うものとする。 | |
2 | 補欠選挙で選任された代議員の任期は、前任代議員の残りの期間とする。 | |
(選考) | ||
第5条 |
事務局は、各卒業期ごとに第3条第2項及び第4条第1項の規定による届出を行った者がいない場合は、 当該卒業期の世話人に代議員の選考を行わせることができる。 | |
2 | 選考は、同期の会員3名以上の推薦を得た会員を対象に行うものとする。 | |
3 | 選考を行った世話人は選任された代議員の氏名を事務局に報告する。 | |
(委任) | ||
第6条 |
この規程に定めのない事項については、理事会において別に定める。 | |
附 則 | ||
この規程は、平成25年10月1日から施行する |
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