会則・組織
大分県立杵築高等学校同窓会 規約・会則
杵築高等学校同窓会 会則 | ||
(名 称) | ||
第1条 | 本会は、杵築高等学校同窓会「十王会」と称する。 | |
(目 的) | ||
第2条 | 本会は、会員相互の向上を図り、併せて母校を後援することを目的とする。 | |
(事務所) | ||
第3条 | 本会の主たる事務所(本部)は、杵築市大字南杵築2288番地(杵築十王教育文化会館)に置き、必要に応じ、従たる事務所(支部)を設けることができる。 | |
(会 員) | ||
第4条 | 本会の会員は、次の2種類とする。 | |
(1)正会員 杵築高等学校を卒業した者、並びに旧制杵築中学校、旧制杵築高等女学校を卒業した者。 |
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(2)客 員 前号の学校のいずれかに在職した者及び杵築高等学校に在職する者。 |
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2. | 前号第1号のいずれかに在職した者であって、理事会が承認した者は、正会員となることができる。 | |
3. | 本会の会費は、1カ年1,000円とする。 但し、終身会員として、下表に定める額を納入することができる。 |
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卒業回数 終身会費 | ||
旧制中学校及び高女卒業生 10,000円 高校第1回卒業生より第10回卒業生 15,000円 高校第11回卒業生より第20回卒業生 20,000円 高校第21回卒業生より第30回卒業生 25,000円 高校第31回卒業生以降の卒業生 30,000円 |
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(事 業) | ||
第5条 | 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
(1) 会報及び会員名簿の発行 | ||
(2) 親睦会、その他会合の開催 | ||
(3) 会員の慶弔、慰問 | ||
(4) 母校在校生の活動援助 | ||
(5) その他必要と認めた事項 | ||
(役 員) | ||
第6条 | 本会は、次の役員を置く。 | |
(1) 会 長 1名 | ||
(2) 副会長 若干名 | ||
(3) 理 事 若干名 | ||
(4) 監 事 5名以内 | ||
2. | 役員は、正会員の中から、総代会に於いて選出する。 | |
3. | 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 | |
4. | 本会に顧問若干名を置くことができる。 | |
5. | 本会に名誉会長を置くことができる。 | |
(会 議) | ||
第7条 | 本会の会議は、総代会及び理事会とする。 | |
2. | 総代会及び理事会は、会長が招集する。 | |
3. | 総代会及び理事会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする。 | |
4. | 総代会及び理事会は、その会員の過半数の出席(委任状を含む)を以って成立するものとする。 | |
(総代会) | ||
第8条 | 総代会は、総代で構成する。 | |
2. | 総代の定数、任期及び選出方法は、総代会で決定する。 | |
3. | 総代会は、通常総代会(毎年1回)及び臨時総代会とする。 | |
4. | 総代会は、次の事項を行う。 | |
(1) 予算の決定及び決算の承認 | ||
(2) 会務の報告 | ||
(3) 役員の改選 | ||
(4) 会則の改正 | ||
(5) その他会務の重要事項 | ||
(理事会) | ||
第9条 | 理事会は、会長、副会長及び理事で構成する。 | |
2. | 理事会は、次の事項を行う。 | |
(1) 会の運営及び立案、企画 | ||
(2) 予算及び決算の作成 | ||
(3) 会則の作成及び施行規則の制定 | ||
(4) その他 | ||
(会 計) | ||
第10条 | 本会の経費は、会費、入会金、寄付金等を当てるものとする。 | |
2. | 必要な場合は、総代会の決議により、特別会計を設けることができる。 | |
(会計年度) | ||
第11条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 | |
(事務局長) | ||
第12条 | 本会に会長の任命により、事務局長を置く。 | |
附則 | ||
1. | 本会則は、昭和51年11月1日から施行する。 | |
2. | 本会則の一部を、平成3年10月27日から施行する。 | |
3. | 本会則の一部を、平成5年10月30日から施行する。 | |
4. | 本会則の一部を、平成9年10月1日に改正し、平成10年4月1日から施行する。 | |
5. | 平成9年9月30日現在の役員及び総代の任期は、第6条及び8条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。 | |
6. | 平成8年10月1日に始まる会計年度は、改正前の第11条の規定にかかわらず平成10年3月31日に終わるものとする。 | |
7. | 本会則の一部を、平成16年4月24日に改正し、平成16年4月1日から施行する。 | |
8. | 本会則の一部を、平成17年4月23日に改正し、平成17年4月1日から施行する。 | |
9. | 本会則の一部を、平成24年4月28日に改正し、平成24年4月1日から施行する。 | |
10. | 本会則の一部を、平成25年4月27日に改正し、平成25年4月1日から施行する。 |
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