米子工業高等専門学校同窓会会則 |
|
(令和3 年6 月26 日改訂版) |
第1章 総 則 |
(名称・所在地) |
第1条 |
|
本会は、米子工業高等専門学校(以下「米子高専」という)同窓会と称する。 |
|
2
|
略称を米子高専同窓会とする。 |
|
3 |
本会の所在地は、米子工業高等専門学校内とする。 |
(目的) |
第2条 |
|
本会は、会員相互の親睦と向上をはかり、母校と地域の発展に協力することを目的とする。 |
(事業) |
第3条 |
|
本会は、前条の目的を達成のため、必要な事業を行う。 |
第2章 会 員 |
第4条 |
|
本会の会員は、正会員、準会員、賛助会員、特別会員および名誉会員とする。 |
|
2 |
会員の資格については、それぞれ次のとおりとする。 |
|
一 |
正会員は、米子高専を卒業した者、または卒業生に準ずる者とする。 |
|
二 |
準会員は、米子高専の在校生(本科卒業の専攻科生を除く)とする。 |
|
三 |
本会の目的に賛同する者は、賛助会員となることができる。 |
|
四 |
特別会員は、米子高専の職員(旧職員を含む)とする。 |
|
五 |
名誉会員は、総会の決議により推薦された者とする。 |
|
3 |
会員は、申し出により本会を退会することができる。 |
第3章 役 員 |
(構成) |
|
|
第5条 |
|
本会に次の役員をおく。 |
|
一 |
名誉会長 |
米子高専学校長 |
|
二 |
会長 |
1名 |
|
三 |
副会長 |
若干名 |
|
四 |
理事(兼会計担当) |
1名 |
|
五 |
理事(兼事務局長) |
1名 |
|
六 |
理事 |
若干名 |
|
七 |
監査 |
2名 |
|
八 |
顧問 |
若干名 |
(選出および任期) |
第6条 |
|
前条第1項の役員は、それぞれ次の方法で選出し、会長、副会長、理事(兼会計担当)、理事、監査は、総会の承認を受ける。 |
|
一 |
理事および監査は、理事会により会員から選出する。 |
|
二 |
会長、副会長、理事(兼会計担当)は、理事の互選により選出する。 |
|
三 |
各支部は、本会副会長1 名を選出する。 |
|
四 |
理事(兼事務局長)は、会長が理事より委嘱する。 |
|
五 |
顧問は、母校の現旧教職員、本会役員経験者および母校の支援組織代表に会長が委嘱する。 |
第7条 |
|
前条により選出された役員の任期は、原則2年とし再任を妨げない。ただし、欠員のため補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、次期役員選出までの間旧役員は、引き続き職務を行うこととする。 |
(任務) |
|
|
第8条 |
|
役員の任務は、それぞれ次のとおりとする。 |
|
一 |
名誉会長は、会長の諮問に応じる。 |
|
二 |
会長は、本会を代表し、会務を総轄する。 |
|
三 |
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
|
四 |
理事は、会務を処理する。 |
|
五 |
理事(兼会計担当)は、本会の会計処理もする。 |
|
六 |
理事(兼事務局長)は、本会の事務処理等もする。 |
|
七 |
監査は、本会を監査する。 |
|
八 |
顧問は、本会の運営について助言する。 |
第4章 会議および組織 |
第9条 |
|
会議は、総会および理事会とする。 |
|
2 |
会議は、会長または理事会構成役員の過半数の要求により開催する。 |
(総会) |
|
|
第10条 |
|
総会は、正会員をもって構成し、毎年開催する。ただし、会長が必要と認めた時は、臨時に開くことができる。 |
|
2 |
議長は、理事会が推薦し、総会の席上で決定する。 |
第11条 |
|
議決は出席者の過半数による。賛否同数の時は、議長がこれを決する。 |
第12条 |
|
総会には、次の事項を提出し承認を受けるものとする。ただし、緊急時には、理事会の承認によりこれに代えることができる。 |
|
一 |
事業報告、収支決算、事業計画および予算に関すること。 |
|
二 |
会則の改廃に関すること。 |
|
三 |
役員の選任に関すること。 |
|
四 |
その他の必要事項。 |
(理事会) |
|
|
第13条 |
|
理事会は、会長、副会長、理事、監査で組織し、会務について審議し、処理する。 |
(支部) |
|
|
第14条 |
|
会員は、地域会員の活動の拠点として理事会の承認を得て支部を設立することができる。 |
|
2 |
支部には、支部長および役員を置き、支部を運営する。 |
|
3 |
理事会の承認を得て支部運営費を補助する事ができる。 |
|
|
第5章 資産および会計 |
(会費) |
|
|
第15条 |
|
本会の会費(終身会費)は、5,000 円を納入してこれに当てる。ただし、賛助会員、特別会員および名誉会員からは徴収しない。 |
|
2 |
会費の納入は、米子高専入学時とし、原則として返還しない。 |
(経費) |
|
|
第16条 |
|
本会の資産および経費は、前条の会費のほか寄附金その他の収入をもってこれに当てる。 |
第17条 |
|
本会の重要な財産を処分する場合は、 総会の決議によらなければならない。 |
第18条 |
|
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第6章 情報の保護と提供 |
(個人情報) |
|
|
第19条 |
|
個人情報とは、正会員、準会員、賛助会員、特別会員および名誉会員の個人 を識別できる情報で、氏名、卒業年、現住所、 電話番号、 勤務先、 出身校名、 e-mail アドレス、在校時所属クラブの他に、同窓会へのお問い合わせの情報を指します。 |
(情報の管理) |
第20条 |
|
個人情報の管理、利用については、規則の定めに基づいて行う。 |
|
2 |
規則の改廃を行ったときは、速やかに会員に周知する。 |
(情報発信) |
第21条 |
|
同窓会からの情報発信は、原則として電子化する。ただし、応分の負担をする希望者には、対応することができる。 |
付則 |
この会則は昭和47年 1月 2日から施行する。 |
付則 |
昭和56年10月29日一部改定 |
付則 |
平成 8年 1月 2日一部改定 |
付則 |
平成25年 8月24日一部改定 |
|
1.この改定に伴う最初の会長、副会長、理事および監査は、改定前の代表幹事会において選出し幹事総会において承認する。 |
|
2.この改定時の在校生の入会金納入は、卒業時とする。 |
|
3.正会員は、会費を納入した者とする。ただし、卒業生に準ずる者とは、会員の推薦により理事会の承認を受けた者とする。賛助会員とは、理事会の承認を受けて本会に寄附を行ったものとする。 |
付則 |
平成26年 6月21日一部改定 |
付則 |
平成29年 6月17日一部改定 |
付則 |
平成30年 6月23日一部改定 |
付則 |
令和 3年 6月26日一部改定 |
|
米子工業高等専門学校同窓会総会規程 |
(趣旨) |
|
第1条 |
|
この規程は、同窓会の開催手順について定めるものとする。 |
(総会開催の告知場所) |
第2条 |
|
総会の開催告知は、米子高専卒業生ネットワークポータルサイト上で行なうこととする。 |
(総会議案等の告知) |
第3条 |
|
総会の開催は、開催日時、開催場所と議案及び修正案提出期限を明示し原則として開催日の30日以前に告知する。 |
(修正案) |
|
第4条 |
|
会員は、総会議案に対する修正案を原則として15日以上の定められた期間内に簡潔な提案理由を付して提出することができる。 |
|
2 |
修正案は、総会において議案とともに審議する。 |
(総会出席者) |
|
|
第5条 |
|
会員は、原則として事前に登録することにより総会に出席できる。 |
付則 |
この規程は、平成25年 8月24日から施行する。 |
米子工業高等専門学校同窓会旅費規程 |
(趣旨) |
|
|
第1条 |
|
この規程は、同窓会の役員および会長が認めた者が本会用務のため50km を超え移動する場合において支給する旅費の額及びその支給方法について定めるものとする。ただし、会長が必要と認めたものはこの限りではない。 |
(旅費の支給) |
第2条 |
|
この規程に基づき移動をした者には、 旅費として居住地から目的地までのJR等列車利用料金(グリーン車を除く)、日当( 2,000 円)および宿泊費(7,500円)を支給する。 |
|
2 |
旅費の支給を受けた者は、速やかに報告書を提出しなければならない。 |
付則 |
|
この規程は平成25年 8月24日から施行する。 |
付則 |
|
令和3年 6月26日一部改定 |
米子工業高等専門学校同窓会慶弔規程 |
(趣旨) |
|
|
第1条 |
|
この規程は、同窓会の慶弔について定めるものとする。 |
(慶弔の範囲) |
第2条 |
|
同窓会の慶弔は、現教職員の葬儀について行なうことができる。 |
|
2 |
その他の慶弔事項は、会長の判断で支出することができる。 |
(慶弔の内容) |
第3条 |
|
葬儀において弔意を表すため、花輪若しくは香典(一万円)を送ることができる。 |
付則 |
この規程は平成25年 8月24日から施行する。 |
|
|
|
|
|