会則・組織


兵庫県立伊丹北高等学校同窓会 規約・会則


🔶同窓会役員

役職

氏名 期
会長 中島 幸雄 5回生
副会長 柳沢 徹史 5回生
書記 山口 尚子 4回生
〃 延原 恭子 5回生
〃   正木 万博 8回生
会計 緒方 祐子 5回生
会計監査 竹歳 昭子 5回生
校内理事 羽田 功 4回生
〃 今北 渚 総合学科
〃 村川 力三(物故) 2回生
役職 氏名 期
常務理事  柳田 裕久 1回生
〃 北村 也寸志 1回生
〃 小西 勝三 2回生
〃 藪田 裕昭 2回生
〃 広瀬 清行 2回生
〃 矢野 和哉 2回生
〃 村川 力三(物故) 2回生
〃 羽田 功 4回生
〃 山本 秀史 7回生
〃 石末 龍治 8回生
〃 原田 能理子 総合学科

🔶兵庫県立伊丹北高等学校 同窓会規約
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は兵庫県立伊丹北高等学校同窓会と称して、事務局を母校に置く。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を厚くし人格の向上に務め、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条(活動内容)
本会は目的達成のために次の事業を行う。
⑴会報発行および会員名簿の作成(名簿は事務局、その委託先にて保管する)
⑵総会の開催に関する事項
⑶母校の発展に寄与する事項
⑷その他本会の目的を達成する事項
第2章 会 員
第4条(会員の資格)
(1)正会員 ア.戸兵庫県立伊丹北高等学校を卒業したもの。
イ。母校を転退学した者で、本会の入会を希望したもので利用買いが承認した者。*入会予定者は在校時に、会員情報登録を行うこととする。
(2)特別会員 兵庫県立伊丹北高等学校の職員及び旧職員。
第3章 役 員
第5条(役員)
本会は次の役員並びに常任理事、及び顧問(若干名)を置く。
会長(1) 副会長(2) 書記(3) 会計(1) 会計監査(原則として2名)、校内理事(原則として2名)
第6条(役員の選出及び任期)
(1)会長、副会長、書記、会計は理事の互選により選出する。
(2)理事は卒業時クラス単位で2名選出する。そのうち2名を学年理事とする。
(3)顧問は兵庫県立伊丹北高等学校職員により選出された職員を会長が委嘱する。
(4)役員の任期は4年とする。但し再任を妨げない。
(5)会計監査は理事会で推薦し、会長が委嘱する。
(6)任期中の役員が職務を執行するのが困難になった場合は、理事会の承認を得てその役員が代行者を委嘱する。
第7条(役員の任務)
(1)会長は本会を代表し会務を処理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3)常任理事は理事会を構成し、会務を処理する。
(4)役員の任期は4年とする。但し再任を妨げない。
(5)会計監査は理事会で推薦し、会長が委嘱する。
(6)顧問は会務についての諮問に応ずる。
第4章 会 議
第8条(総会)
(1)総会は定期総会と臨時総会とし、次の事項を行う。
・事業報告 ・会務報告及び理事会承認の報告、質疑・役員互選の報告 ・規約の改正 ・その他の必要な事項
(2)定期総会は4年に1回会長が招集する。又、ホームページ等を利用して総会実施する場合がある。
(3)臨時総会は理事会が必要と認める時、会長がこれを招集する。
(4)総会の議長は、理事を指名または、会長がその任にあたる。
第9条(会議)
(1)理事会は会長が招集し議長は会長が務める。
(2)理事会は会務全般の審議決定にあたる。但し決議事項総会に報告、会報、ホームページを通じて報告するものとする。
第10条 (決議方法)
(1)本会のすべての会議は出席者の過半数の賛成をもって成立する。
第11条(会計)
(1)本会は会費、及び寄付金、会報等賛助金によって運営されている。
(2)会費は別途理事会で審議し、決定する。在学中に正会員となるべき者は、在学中に納入する。
(3)会費の定額の変更は理事会によって定め、総会の承認を必要とする。
(4)会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。
(5)会計は少なくとも年1回会計監査を受けなければならない。
(6)本会の収支決算は理事会承認の後、定期総会において直近の報告を行うものとする。
(附則)
①会費の納入は、在校時に定額納入し、入会後は会報漢書金他、会務運営上必要な場合に理事会の求めにより納入協力を依頼する。
②母校支援策の一環として、寄付活動を行う。
③会務運営、並びに名簿作成においては、個人情報保護法等を遵守する。
但し、卒業後の転居等を考慮し、入会前にメールアドレス等のホームページを
通じた登録を行い、諸連絡の手段を確保する。
1976年3月24日 発足
1977年8月6日 改正
1979年8月19日 改正
1984年7月30日 改正
1987年9月27日 改正
1991年6月16日 改正
11992年8月23日 改正
2012年10月6日 改正
2015年10月1日 改正
2018年 8月25日 改正、附則設定





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