会則・組織
今治明徳短期大学同窓会
くすの木会 規約・会則
今治明徳短期大学同窓会「くすの木会」会則 | |
第 1 章 総 則 | |
第 1 条 | 本会は、今治明徳短期大学同窓会「くすの木会」(以下本会と言う) |
第 2 条 | 本会は、本部を今治市矢田甲688番地 今治明徳短期大学内に置く。 |
第 3 条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、教養を高め、社会人としての人格陶冶に努め、 併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第 2 章 事 業 | |
第 4 条 | 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。 (1)母校との連絡及び母校進展に関する事業 (2)会誌及び会員名簿(有料)の発行 (3)講演会及び講習会 (4)会員の弔事互助 ただし、正会員及び特別会員本人が死亡した場合のみ適応する。 その他必要に応じて電報をうつ。 (5)その他、必要と認める事項 |
第 3 章 会 員 | |
第 5 条 | 会員は、次の者をもって組織する。 (1)正 会 員 今治明徳短期大学に在学した者。 (2)準 会 員 入会金・終身会費を納入した今治明徳短期大学在学中の者。 (3)特別会員 今治明徳短期大学の現専任教職員、 並びに同旧専任教職員。 |
第 6 条 | 会員は、現住所・氏名等に変更のあった場合は、その都度速やかに本会に 届出なければならない。 |
第 7 条 | 準会員は、入会に際し、入会金と終身会費を納入しなければならない。 入会金及び終身会費は総会で決定する。 |
第 4 章 役 員 | |
第 8 条 | 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 2名 理 事 若干名 監 事 2名 顧 問 若干名 |
第 9 条 | 役員は、総会において会員から選出する。 |
第10条 | 会長及び副会長は、役員会で選出する。 |
第11条 | 会長は、本会を代表して一切の会務を総括し会議を召集する。 |
第12条 | 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 |
第13条 | 理事は、役員会を構成し、会務の計画・遂行をなす。 また、理事中より、会計・書記を会長が委嘱する。 |
第14条 | 監事は、本会の会計を監査する。 |
第15条 | 顧問は、役員会の了承を経て、会長がこれを委嘱する。 顧問は、本会の運営につき、会長の相談に応じる。 |
第16条 | 役員の任期は、2ヵ年とし、再任を妨げない。 |
第17条 | 役員に欠員を生じた場合は補欠選出を行う。ただし、その任期は残任期間とする。 |
第 5 章 会 議 | |
第18条 | 本会の会議は、総会・役員会とする。 |
第19条 | 総会は毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 第2項 総会は次の事項を審議する。 (1)会務の報告 (2)前年度決算・本年度予算案の報告及び承認 (3)役員の承認 (4)会則の改正 (5)その他 重要事項 第3項 総会の決議は、出席者の過半数による。 |
第20条 | 役員会は、会長が認めた場合に開催し、本会の業務を企画・運営し、 前条第2項第1~5号以外の事項の議決を行い、決定する。 |
第 6 章 会 計 | |
第21条 | 本会の運営費及び臨時経費は、入会金・会費をもってこれに充てる。 |
第22条 | 本会の予算及び決算は、役員会の議決承認を要する。 |
第23条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 |
第 7 章 支 部 | |
第24条 | 県外地区に10名以上の会員があるときは、役員会の了承を経て、支部を設立することが できる。ただし、支部を設立した場合は、代表者を定め、ただちに本部に通知する。 |
第25条 | 支部は、本会の目的を達成するため、本会の事業に協力し、その状況を本部に報告する。 |
第26条 | 支部の会計は、その支部の責任とする。 |
第 8 章 その他 | |
第27条 | 本会運営に関し必要な細則は別に定める。 |
平成14年5月17日改正 令和2年7月11日改正 |
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