会則・組織


兵庫県立須磨東高等学校同窓会 東鷹会 規約・会則


兵庫県立須磨高等学校同窓会(東鷹会)会則

  第1章 総則
第1条 本会は東鷹会と称する。
第2条 本会の事務局は、神戸市須磨区東落合1丁目1-1 兵庫県立須磨東高等学校内に置く。
    
  第2章 目的および事業
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は次の事業を行う。
(1)同窓会報の発行(ホームページにて)、会員の集会
(2)母校の発展を後援する事業
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

  第3章 会員
第5条 本会は次の会員で組織する。
(1)正会員  兵庫県立須磨東高等学校を卒業した者。
(2)特別会員 兵庫県立須磨東高等学校現職員および旧職員、および母校に在籍したことのある 
        者で入会を希望し理事会の承認を得た者。

  第4章 役員
第6条 本会は次の役員を置く。
    会長(1名)、副会長(2名)、常任理事(若干名)、理事(各卒業年度より1名)、
    会計(2名)、会計監査(若干名)、書記(若干名)、顧問(若干名)、
第7条 役員の選出方法は次のとおりとする。
(1)会長、副会長は理事会において、正会員の中から選出し総会の承認を得る。
(2)常任理事は正会員の中から会長が委嘱した者とする。
(3)理事は卒業年度ごとに、正会員の中から選出し会長が委嘱する。
(4)会計・会計監査は、理事会において、正会員の中から選出し会長が委嘱する。
(5)顧問は、その年度、学校長の職にある者とする。
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。欠員・辞退の生じた場合は、後任を
   選出し任期は前任者の残任期間とする。
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、必要な場合は会長の職務を代行する。
(3)常任理事は、会長を補佐し、本会の活動全般についての企画運営に当たる。
(4)理事は、理事会を組織し、会務を分担執行するとともに会長の諮問に応じて重要会務の審議 
  に当たる。
(5)会計は、第7章に基づく会計事務を執行する。
(6)会計監査は、会計の執行を監査し、その適正を図る。
(7)顧問は、運営上の諮問に応じ、会務を補佐する。

  第5章 会議
第10条 総会は会長が招集する。議長は常任理事、理事より選出する。ただし総会は、理事会をも
   って代えることができる。
(1)総会は、毎年1回開き、会計報告、役員の承認、会則の改正、その他会務の報告を行う。
(2)臨時総会は、会員から要請があり、理事会が必要と認めるとき、会長がこれを招集する。
第11条 常任理事会は、必要により会長が招集する。ただし、必要に応じて若干名の理事を会議に
   加えることができる。
第12条 理事会は、必要により会長が招集し、理事の3分の2(委任状を含む)の出席をもって成
   立する。
第13条 本会のすべての会議の決議は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。

  第6章 幹事
第14条 幹事は、卒業時の各クラスより1~2名を選出し、会長が委嘱する。
第15条 幹事は、卒業時決定のままを原則とするが、事情により欠員・辞退の生じた場合は、その
   クラスから後任を選出する。
第16条 幹事は、理事を補佐するとともに、同期生クラス全員に対し、会務の連絡を行い相互の親
   睦を図る。

  第7章 会計
第17条 正会員は、終身会費として定額を在学中に納入する。会費の定額は、理事会の審議と総会
   の承認によって変更することができる。
第18条 会計は、通常会計と特別会計の2区分とする。
(1)通常会計は会務の諸経費に充当する。
(2)特別会計は母校の記念事業等に備え、毎年会費の一部を基本財産として積立てる。
第19条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

  第8章 会則の改正
第20条 本会則の改正は、理事会で審議し、総会の承認を得る。

  第9章 退会
第21条 会員は、本人の希望により退会できるものとする。

附則
(1)本会則は、昭和56年1月31日より施行する。
(2)会員で住所および一身上の異動が生じたときには、事務局に通知する。
細則
(1)会員の慶弔、功労授賞等については、記念品等を贈ることができる。詳細については別途定
  める。
(2)役員の会務運営に係る旅費は支給するものとする。詳細については別途定める。
改正
平成6年8月28日 一部改正
平成15年2月9日 一部改正
   令和7年7月13日 一部改正


兵庫県立須磨高等学校同窓会(東鷹会)慶弔規定
(目的)
第1条 会員(正会員・特別会員)の慶弔、功労受賞等について、母校事務局に通知・連絡のあっ 
   たものについて記念品等を贈ることができる。

(記念品の贈呈)
第2条 記念品等の贈呈の可否については、理事会に諮り決定する。ただし、急を要するものにつ 
   いては、会長が判断する。

(会計事務)
第3条 会計は慶弔費執行に係る会計事務を行う。ただし、急を要するものについては、会長の判
   断で常任理事により執行することができる。

(補足)
第4条 この規定に定めるもののほか、この規定の運用に関して必要な事項は、会長が判断する。
第5条 本規定の改定は、理事会において審議する。

(付則)
本規定は、平成15年2月9日より施行する。


兵庫県立須磨高等学校同窓会(東鷹会)旅費支出規定
(旅費の支出)
第1条 役員の会務運営に係る旅費は、会長が支給の可否を判断する。

第2条 旅費は、一律1千円とする。

(会計事務)
第3条 会計は旅費執行に係る会計事務を行う。ただし、急を要するものについては、会長の判断
   で常任理事により執行することができる。

(補足)
第4条 この規定に定めるもののほか、この規定の運用に関して必要な事項は、会長が判断する。

第5条 本規定の改定は、理事会において審議する。

(付則)
本規定は、平成15年2月9日より施行する。

(改正)
令和7年7月13日 一部改正

 




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