津西高等学校同窓会々則 |
(名 称) |
第1条 |
本会は、三重県立津西高等学校同窓会と称する。 |
(事務所) |
第2条 |
本会の事務所は、三重県立津西高等学校内におく。 |
(会 員) |
第3条 |
本会は、次の会員をもって構成する |
|
1.正会員 |
三重県立津西高等学校に入学した者 |
|
2.特別会員 |
本校の教職員及び教職員であったもの |
(目 的) |
第4条 |
本会は、会員相互の連絡をはかり親睦をあつくすると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業) |
第5条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
|
1.会員名簿の発行 |
|
2.会誌の発行 |
|
3.母校発展に寄与する事業 |
|
4.会員の慶弔 |
|
5.その他本会の目的を達成させる事業 |
(役員、幹事及び顧問) |
第6条 |
本会に次の役員、幹事をおく。なおそのほかに顧問をおくことができる。 |
|
1.会長 1名 |
2.直前会長 1名 |
|
3.副会長 若干名 |
4.理事 若干名 |
|
5.会計 1名 |
6.書記 1名 |
|
7.会計監査 2名 |
8.常任幹事 各期2名 |
|
9.年度幹事 各年度ごとに若干名 |
(役員及び顧問の任務) |
第7条 |
役員及び顧問の任務は次の通りとする。 |
|
1.会長 |
本会を代表し、会務を統括する。 |
|
2.直前会長・顧問 |
会長の諮問に応じ助言する。 |
|
3.副会長 |
会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 |
|
4.理事 |
会長、副会長を補佐し会務を処理する。 |
|
5.会計 |
会計事務を担当する。 |
|
6.書記 |
総会並びにその他の機関の会議の議事録を作成・管理する。その他、本会発受信の文書を作成・管理する。 |
|
7.会計監査 |
各年度毎に1回以上の会計監査を行う。 |
|
8.常任幹事 |
常任幹事会を組織し、本会運営の企画及び会務を処理する。 |
|
9.年度幹事 |
各出身クラスの連絡、会務の具体的運営及び連絡にあたる。 |
(役員、幹事及び顧問の選出) |
第8条 |
役員、幹事及び顧問の選出は次の通り行う。
|
|
1.会長・直前会長・副会長・理事・会計・書記・会計監査は総会で選出する。 |
|
2.常任幹事は、年度幹事中より会長が委嘱する。 |
|
3.年度幹事は、卒業年度毎に選出する。 |
|
4.顧問は、会長が委嘱する。 |
(役員の任期) |
第9条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、他の在任役員の残任期間と同一とする。 |
(総 会) |
第10条 |
総会は、年1回開催する。ただし、常任幹事会で決定された場合は、臨時総会を開くことができる。 |
2. |
総会は、会長が招集する。 |
3. |
総会は、事業計画、予算、決算を決定し、その他、本会則に定める事項の議決を行う。 |
4. |
総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。 |
(常任幹事会) |
第11条 |
常任幹事会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または、常任幹事3名以上から、会長宛招集請求があったときは、臨時に開くことができる。 |
2. |
常任幹事会は、役員及び常任幹事で構成する。 |
3. |
常任幹事会は、会長が招集する。 |
4. |
常任幹事会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって行う。 |
(役員会) |
第12条 |
役員会は、年数回開催する。 |
2. |
役員会は会長・直前会長・副会長・理事・書記・会計をもって構成する。ただし、会長が必要と認めた場合、顧問、幹事、各委員会の委員長または委員、その他の会員の出席を求めることができる。 |
3. |
役員会は、会長が招集する。 |
4. |
役員会は、本会則に定めるものの他、本会の重要事項の議決を行う。 |
5. |
役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成をもって行う。 |
(会 計) |
第13条 |
本会の会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までとする。 |
2. |
本会運営に関する経費は入会金、終身会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。 |
(委員会) |
第14条 |
本会に委員会を置くことができる。委員会の設置は、総会の承認を得るものとし、その他具体的細目は役員会で定める。 |
(会員の慶弔) |
第15条 |
会員に対する慶弔は会長が行う。 |
2. |
慶弔規定その他具体的細目は役員会で定める。 |
(支 部) |
第16条 |
本会に支部をおくことができる。支部を設置する場合は、総会の承認を得るものとする。 |
(会則の改正) |
第17条 |
本会会則の改正は総会で行う。 |
(附 則) |
第18条 |
本会会則は、昭和52年2月28日からこれを施行する。 |
2. |
改正後の会則は、平成3年8月11日から施行する。 |
3. |
改正後の会則は、平成15年4月1日から施行する。 |
4. |
改正後の会則は、平成18年8月13日から施行する。 |
5. |
改正後の会則は、平成20年8月10日から施行する。 |
6. |
改正後の会則は、平成28年8月13日から施行する。 |