会則・組織
【第1章 総則】
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【第2章 会員】
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【第3章 役員】
第 7 条 | 本会は、次の役員をおくものとする。 |
会 長 副会長 理 事 評議員 監 事 |
1名 |
第 8 条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 第 9 条 副会長は会長を補佐し、会長に支障がある場合はその職務を代行する。 第10条 理事は会長を補佐し、会務を分掌する。 第11条 評議員は会員を代表し、評議員会を組織する。 第12条 監事は本会の会務を監査する。 第13条 評議員は各卒業年度から若干名を選出する。 第14条 理事および監事は評議員の中から互選する。 第15条 会長・副会長は理事の互選により定め、総会の承認を得る。 第16条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 |
【第4章 会議】
第17条 | 会議は総会、評議員会、理事会とし、会長がこれを召集し、副会長がその議長となる。 | |
第18条 |
通常総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。 |
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第19条 |
評議員会は年2回以上開催する。但し評議員現在数の3分の1以上の要請があったときは臨時評議員会を召集しなければならない。必要に応じてメール会議等を併用する。 |
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第20条 |
理事会は本会の事業を推進し、その円滑な実施をはかるため随時開催する。必要に応じてメール会議等を併用する。 |
【第5章 資産および会計】
第21条 | 本会の資産は、会費、寄付金、事業収入およびその他の収入をもってあてる。 | |
第22条 | 会費は、終身会費50,000円とする。但し納入については、細則により定める。 | |
第23条 | 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
【第6章 支部】
第24条 | 本会は理事会の承認を得て、各地に支部をおくことが出来る。 | |
第25条 |
支部長は評議員を兼任する。 | |
第26条 | 支部は一定の地区の会員をもって組織し、本部と密接に連絡する。 | |
第27条 | 支部の規則は各支部において本会則にはかり、これを定める。 |
【第7章 補則】
第28条 |
この会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得なければ、これを変更することはできない。 |
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第29条 |
本会則の実施にあたり必要な事項は細則で定める。細則は理事会の議を経て、評議員会の承認を得るものとする。 |
細 則
第 1 項 | 正会員は本学医学部を卒要した者で、終身会費を分割または一括で納めるものとする。 | |
第 2 項 |
すでに分割で納めた会費は、終身会費の一部とみなす。 |
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第 3 項 | 昭和63年度以降の入学生は、入学時に終身会費を納めるものとする。 学生会員が除籍・退学となり、本人からの要望があった場合、終身会費を返還する。 |
付 則
本会則は昭和59年6月20日より施行する。 本会則は昭和62年10月24日より施行する。 本会則は平成6年10月18日より施行する。 本会則は平成24年10月20日より施行する。 |
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