会則・組織


西宮市立西宮東高等学校 萌生会 規約・会則


西宮市立西宮東高等学校萌生会会則

 

第一章 総  則

第1条 本会は、萌生会と呼び、本部を西宮市立西宮東高等学校内におく。

第2条 本会は、会員相互の親交を深め、相共に母校の向上発展に資するを以って目的とする。

 

第二章 会  員

第3条 本会会員は、次のようにする。

 ⑴ 正 会 員

  ① 西宮市立西宮東高等学校卒業生

  ② 西宮市立西宮東高等学校に在学し前項の資格を得ないで中途退学した者で、入会を希望するものに対し、評議員会の承認をえた者

 ⑵ 特別会員

  母校の現職員及び旧職員

 ⑶ 準 会 員

  母校に在学中の者

第4条 会員として不都合の行為のあった時は、評議員会の決議により会長がこれを除名することがある。

 

第三章 役員及び会議

第5条 本会に次の役員をおく。

     顧    問 若干名

     会    長 1  名

     副  会  長 2  名

     評  議  員 各期10名  現職員 若干名

     理    事 各期2名  現職員 若干名

     会  計  係 1  名

     会計監査委員 3  名

     幹    事 若干名

第6条 顧問に、西宮市立西宮東高等学校校長、及び総会において推薦された者をおしいただく。

第7条 会長・副会長は、総会において正会員の中から選任する。

第8条 評議員は、次の区分により決定する。

   ① 各期各会員により10名宛を推薦する。

   ② 現職員よりの若干名は顧問の委嘱による。

第9条 理事は、評議員会において各期評議員の互選により決定する。ただし現職員よりの若干名は顧問の委嘱による。

第10条 会計係は、母校事務職員とする。

第11条 会計監査委員は、評議員会において評議員の互選により2名、現職員より1名を選任する。

第12条 幹事は、正会員中から会長がこれを委嘱する。

第13条 役員選出、その他の理由により評議員に欠員を生じたときは、同期評議員は直ちに補充するものとする。

第14条 役員の任務は、次の通りとする。

   ① 会長は本会員を代表して会務を統括し、副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代行する。

   ② 評議員は、評議会を構成し、重要会務を審議する。

   ③ 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。

   ④ 会計係は、別に定める会費の収納、諸経費の支出等を行ない、この事務を処理する。

   ⑤ 会計監査委員は、会計監査委員会を構成し、臨時あるいは少なくとも会計年度中1回の会計監査を行ない、評議員との連絡を保つ。

   ⑥ 幹事は、地区会員を把握し、本会との連絡に任ずる。

   ⑦ 顧問は、本会の会務に参与し、随時相談に応ずる。

第15条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。役員に欠員を生じたときは之を補充し、その任期は残余の期間とする。

第16条 評議員会は毎年1回会長の召集により之を開く。また臨時に開くことができる。評議員会の開催は、3分の2以上の出席を要し、議決は多数決による。

第17条 理事会は、必要に応じ会長の召集により之を開く。

 

第四章 事  業

第18条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行なう。

   ① 会員相互の連絡及び共助に関する事項

   ② 母校の必要とする事項

   ③ 機関誌の発行

   ④ その他必要な事項

第19条 本会は、毎年1回総会を開き、本会の事業について協議する。総会は、会務報告、役員の承認ならびに推薦、予算の議決、決算の承認、会則の変更その他重要事項を議する。

第20条 総会における議決は、出席総数の3分の2以上が賛成し同意することを必要とする。

第21条 必要ある場合は、臨時総会を開くことができる。

第22条 緊急を要する場合は、評議員会をもって総会に代えることができる。

 

第五章 会  計

第23条 会員は、定められた会費を本会に納めるものとする。

第24条 会費は、通常会費と臨時会費の区分とする。

 通常会費とは、正会員の終身会費をいい、その額は4,500円とする。

 臨時会費とは、特別出費に当り、前もって会長が総会において承認を得てきょ出を求めるものをいう。

第25条 会計を通常会計と臨時会計の2区分とし、その区分は次による。

 通常会計とは、会計年度において前年度繰越金、会費ならびに雑入を収入とし、予算を編成しうる通常諸経費を支出する一般会計をいう。

 また特別会計とは、会計年度において通常会計より生ずる積立金ならびに余剰積立金を収入とし、通常支出予算を編成し得ない支出を有する別途会計をいう。

第26条 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第六章 附  則

第27条 会員は、氏名、住所を変更した場合には、本会に届出なければならない。

第28条 本会期、会計条項の細則は、別に定める。

第29条 居住の都合により、会員は会長の承認を受け、本会支部を設けることができる。

第30条 本会則は、昭和41年4月1日より実施する。

 

追記

 卒業名簿は西宮市立西宮東高等学校内、同窓会萌生会事務局で管理しています。

 同窓会の事業(会報発送等)以外での使用は一切いたしません。





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