会則・組織


兵庫県立舞子高等学校同窓会 規約・会則


同窓会会則

 

第1章 総 則
第1条 本会は、兵庫県立舞子高等学校同窓会と称し、本部を母校内に置く。
第2条 本会は、会員相互の教養を高め、親睦発展を図るとともに、母校の教育を振興することを目的とする。
第3条 本会は、地方に支部を置くことができる。支部細則は別に定める。
   
第2章 会 員
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1 正会員
    ⑴ 兵庫県立舞子高等学校卒業生。
    ⑵ 兵庫県立舞子高等学校に在籍した者で、幹事会が推薦し、理事会が承認した者。
2 準会員
    ⑴ 兵庫県立舞子高等学校在校生。
3 特別会員
      兵庫県立舞子高等学校の現職員および旧職員。
   
第3章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名
名会長  1名
副会長  2名 
名会計  1名
会計監査 1名 
名 理事  若干名
参与      若干名
幹事          各年度若干名
第6条 名誉会長には、兵庫県立舞子高等学校長を推薦する。
第7条 会長、副会長、会計監査は、理事会において幹事の互選により選出する。
第8条  理事は、幹事の互選により選出する。もしくは、会長の任命による。
第9条 幹事は、正会員の互選により選出する。
第10条 参与は兵庫県立舞子高等学校現職員の中から委嘱する。参与には、教頭、事務長を含むものとする。
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員を生じたときは、これを補充し、その任期は、前任者の残存期間とする。
第12条 役員の職務は次のとおりとする。
1 名誉会長は、会務一切について、本会の諮問に応ずる。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
5 幹事は、理事を補佐するとともに、会員相互と本会との連絡に任ずる。
6 会計監査は、会計年度中少なくとも1回以上の会計監査を行う。
7 参与は、本会の会務に参与し、理事会の諮問に応じる。
   
第4章 会 議
第13条 役員会は、会長が招集し、議長は会長がつとめる。
第14条 役員会の議決は、多数決をもって決する。可否同数であるときは、議長の決するところによる。
第15条 役員会の定員数は、役員10名以上とする。役員会に出席することのできない役員は、口頭もしくは委任状により他の役員に委任して議決することができる。
第16条 理事会において議決する事項は次のとおりとする。
1 予算外の支出
2 幹事会の上程した事項
3 理事の必要と認めた事項
第17条 幹事会において議決する事項は次のとおりとする。
1 理事会の要請する事項
2 会員の要請する事項
3 予算に関する事項
第18条 総会は毎年1回開き、会長がこれを招集する。
第19条 必要のある場合、臨時総会を開くことができる。
第20条 総会において議決する事項は次のとおりとする。
1 事業報告
2 会計報告
3 役員の選出
4 会則の変更
5 その他必要と認める会務事項
第21条 本会の会則変更は、理事会の同意により、総会の承認を経ることを要する。
第22条 総会における議決は多数決による。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第23条 すべて会議には、次の事項を記載した議事録を作成し、保存するものとする。
1 会議の日時、場所および議事事項
2 会議出席の役員指名あるいは出席者数
3 議事経過の要領および表決結果
   
第5章 事 業
第24条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員相互の連絡および共助に関する事項
2 母校の教育上必要とする事項
3 会員名簿発行に関する事項
4 会員の慶弔に関する事項
5 その他必要と認める事項
   
第6章 会 計
第25条 本会の経費は、会費および篤志寄付をもってこれにあてる。
第26条 会費は、終身会費として、在学中に納入する。なお、必要ある時は、臨時会費を徴収することができる。
第27条  会長は、役員中から、1名の会計担当者を委嘱する。
第28条 会計は、毎年少なくとも1回以上会計監査を受けなければならない。
第29条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。
第30条 会計の条例の細則は別にこれに定める。
   
第7章 附 則
第31条 本会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の賛同を得なければならない。
第32条 本会則は、昭和51年度から実施する。
   
同窓会会計細則
第1条  会費は、10,800円とし、在学中に納入する。
第2条 同窓会に次の帳簿を備え、母校事務室に保管を依頼する。備品台帳、消耗品出入台帳、予算関係書類。
第3条 会員の慶弔に関する規定を次のとおりとする。
1 正会員 しきびあるいは供花もしくはしきび料あるいは供花料
2 現職の特別会員の転退職について、3,000円の記念品料。
3 会員に、災害、功労、褒賞等特別の事態が生じたとき、理事会の承認を得て、見舞金などを出すことができる。
第4条 本会の育成発展を期し、会員の親睦をはかるため、支部に補助金を出すことができる。
   
 
附 則
本細則は、昭和52月2月24日から実施する。
2 平成16年7月3日改訂
   




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