会則・組織


大分県立大分鶴崎高等学校同窓会 鶴朋会 規約・会則


        大分県立大分鶴崎高等学校同窓会会則

(名称)
第1条 本会は大分県立大分鶴崎高等学校同窓会と称する


(目的)
第2条 本会は会員の親睦を厚くし互に連絡扶掖して各自の大成と母校の振興を期することを目的とする


(所在地)
第3条 本会は本部事務局を大分県立大分鶴崎高等学校に置き必要に応じて部会及び支部を置くことができる


(会員)
第4条 会員は次の4種とする

1. 名誉会員

本会の事業に賛成し総会の決議により推薦した者および前職員

2.

特別会員

現在職員

3.

正会員

大分県鶴崎中学校、大分県鶴崎高等女学校並びに大分県立大分鶴崎高等学校、大分県立東豊高等学校の鶴崎校舎の卒業生およびかつてこれらの学校に在学した者で役員会の承認を得た者

4.

準会員

在学生

 

(役員)
第5条 本会は次の役員を置く

1. 名誉会長 1名

1.

会   長

1名

1.

副 会 長

若干名

1.

理   事

若干名

1.

評 議 員

各卒業年度代表

1.

監査委員

2名

1.

幹   事

若干名(学校側の世話人)

 

(会務分掌)
第6条 役員の会務分掌は次の通りとする

1.

名誉会長

会長の諮問に応ずる

1.

会   長

会務を総理する

1.

副 会 長

会長を補佐し会長事故ある時は会長事務を代行する

1.

理   事

理事会を組織し、会務に参与する

1.

評 議 員

評議員会を組織し、会長・理事会の諮問に応じる

1.

監査委員

会計を監査する

1.

監   事

庶務会計に従事する

 

 

 

 

 

 

(選出委嘱)

第7条

1.名誉会長は現職校長をもってあてる
1.会長並びに副会長は総会において正会員中より互選する
1.理事会は評議委員会において互選する
1.評議員は総会において互選する
1.監査委員は総会で選出する
1.監事は会長が委嘱する

 

第8条 本会は顧問制を設ける
顧問は本会に対し特に功績顕著な者を総会の議決を経て推薦する
顧問は会長の諮問に応ずる


(任期)
第9条 役員の任期は2ヶ年とし次の総会の職務終了時迄とする。但し役員は再選することができる


(補欠改選)

第10条

1.副会長に欠員を生じた時は次期総会迄補充しない
1.会長副会長共に欠員を生じた時は臨時総会を開き選出する

 

(運営)
第11条 本会に理事会を設け一切の会務を処理する

第12条 理事会は、必要と認めるとき会長が招集し構成人員の3分の1以上の出席をもって成立する

第13条 本会は毎年1回総会を開く。但し理事会において必要と認めるときは臨時総会を開催することができる

第14条 総て議事は出席会員の過半数の同意を得て決議する。賛否同数の場合は議長が之を決する


(経費)
第15条 経費は会費及び寄附金品による


(経費負担)
第16条 準会員は会費を納入する。会費及び徴収方法は施行細則に定める


(会計)
第17条 会費は本会の経費及び基金に充てるものとする


第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終る

 

施行細則
第1条 会費は3,000円とし毎年度1,000円宛3ヶ年に分納する
第2条 一度納入したものは事由の如何によらず返還しない
第3条 会費は会計幹事が保管する
第4条 翌年度の予算は理事会において決定する
第5条 予算外の経費を要するときは理事会の決議による
第6条 経費の支出は会長の決裁を経て会計幹事がなす
第7条 年度末に収支決算をなし会計監査を受け理事会の承認を受けるものとする
第8条 幹事が所管する帳簿及びその保存期限は次の通りとする
      会費徴収簿、金銭出納簿、会員名簿、財産帳簿、会報(永年保存)
第9条 本会の収支決算は総会に報告する外、会報にて発表する
第10条 会員は住所、職業、氏名を変更したときはその都度本部に報告しなければならない
第11条 会員にあって本会を汚す行為のあった者は役員会の議決により除名することができる
第12条 地方在住の会員は本会の承認を得て支部を設けることができる
第13条 本会の会員であって功績顕著な者には感謝の意を表する為、記念品その他を贈呈することができる
第14条 本規則の改正変更は総て総会において決する

 


本会則は昭和34年8月23日より施行する
  〃 昭和38年8月18日より改正施行する
  〃 昭和40年8月14日より改正施行する
  〃 昭和45年9月9日より改正施行する
  〃 昭和55年4月1日より改正施行する
  〃 平成5年12月10日より改正施行する

  〃 平成20年7月19日より改正施行する
  〃 平成23年10月22日より改正施行する





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