会則・組織


福岡県立春日高等学校同窓会 規約・会則


第1章 総則

(名称、及び事務局所在地)
第1条 本会は福岡県立春日高等学校同窓会と称し、事務局を春日高等学校内に置く。

(目的)
第2条 本会は会員相互の交誼を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会
(2)各回同窓会の育成
(3)地域、職場の同窓会の育成
(4)同窓会名簿の管理
(5)創立記念事業
(6)同窓会館の設立
(7)その他目的達成のために必要な事業

 

 

第2章 組織

(会員)
第4条 本会は正会員、特別会員をもって構成する。正会員は福岡県立春日高等学校の卒業者、 特別会員は現旧職員とする。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任理事 若干名
(4)会計 2名
(5)期生代表理事 各期2名
(6)理事 若干名
(7)監事 2名

(顧問及び相談役)
第6条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 現職の高等学校長は、顧問とする。
4 顧問及び相談役は会務の重要事項において、会長の相談に応じるとともに、役員会において助言することができる。

(役員の任務及び任期)
第7条 本会の役員の任務は、次のとおりとし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1)会長 会務を総括し、会を代表する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長を代行する。なお、担当については、会長の命を受け本会の事務を統括する。
(3)常任理事 会務を分担し、執行する。
(4)会計 本会の会計事務を処理する。
(5)期生代表理事 各期をとりまとめ、本会の運営にあたる。
(6)理事 各部活等をとりまとめ、本会の運営にあたる。
(7)監事 本会の会計を監査する。
2 役員に欠員ができた場合は、随時補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後もあらたに後任者が就任するまでは引きつづきその職務を行う。

(役員の権限)
第8条 本会の目的達成のため緊急を要する事項に限り、理事会において出席者3分の2の同意をもって執行(専決処分)できるものとし、その事項は総会で報告し承認を得なければならない。

(役員の選出方法)
第9条 会長及び副会長は、正会員のなかから選出するものとし、役員のなかから選出された選考委員会で選考のうえ、総会の承認を得るものとする。
2 常任理事、会計は、正会員のなかから選出し、会長が委嘱し、総会の承認を得るものとする。
3 期生代表理事は、各期の正会員の中から推薦により選出し、総会の承認を得るものとする。
4 理事は、各部活等の正会員の中から推薦により選出し、総会の承認を得るものとする。
5 監事は、正会員の中から選出し総会の承認を得るものとする。

(支部)
第10条 本会の会員が多数居住する地域、多数在勤する職域に支部を設置することができる。
2 本会の支部を設置した場合、支部名、支部役員、支部会則を定め、同窓会に通知し、役員会で承認を得なければならない。
3 本会の支部は、活動状況を理事会ならびに総会において報告しなければならない。

(委員会)
第11条 本会は必要に応じて、会長の命により委員会を設置することができる。設置にあたっては委員会細則を策定する。

 

 

第3章 会議

(会議)
第12条 本会に次の会議をおく。
(1)総会
(2)役員会
(3)理事会(会議の開催及び所管事務)
(4)委員会(同窓会総会懇親会実行委員会等)
第13条 総会は本会の最高議決機関であり、年1回開催し、次の事務を掌握する。ただし、必要に応じ、会長の招集により、臨時の総会を開くことができる。
(1) 予算・決算に関すること。
(2) 事業に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) 役員の改選に関すること。
(5) その他本会の運営に関することで重要なこと。
2 役員会は、第5条第1号から第4号までの役員で構成し、次の事務を掌握する。ただし、運営上必要であれば、会長の命により、役員会を構成しない役員並びに会員に対して、出席を要請することができる。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 事業の執行に関すること。
(3) その他本会の運営に関すること
3 理事会は、全ての役員で構成し、役員会で議決された事項に関して年1回は協議するものとする。ただし、運営上必要であれば、会長の命により、会員に対して、出席を要請することができる。
4 委員会は必要に応じて委員長の招集により開くことができる。

(会議の議決)
第14条 本会のすべての会議の議決は、出席者の過半数の同意を得なければならない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

 

第4章 会計

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(会費)
第16条 会費は母校在学中に終身会費として、納入する。

(経費)
第17条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の事業に要する経費の一部は、その事業の参加者に負担させることができる。

 

 

第5章 その他

(移動)
第18条 会員は住所、氏名の変更等、身上に移動を生じた場合は、事務局に届けなければならない。

(改廃)
第19条 この会則は改廃案を役員会において協議し、理事会の承認を受け、総会及び臨時総会で改廃することができる。
 

附則

平成18年8月 5日施行
平成28年8月11日改定





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