会則・組織


(社)大分県立鶴崎工業高等学校 同窓会『鶴匠会』 規約・会則


一般社団法人大分県立鶴崎工業高等学校同窓会定款
     
第1章 総 則
(名称)  
第1条 この法人は、一般社団法人大分県立鶴崎工業高等学校同窓会(通称を「鶴匠会」という。)と称する。
(事務所)  
第2条 この法人は、主たる事務所を大分市に置く。
     
第2章 目的及び事業
(目的)  
第3条 この法人は、会員相互の文化の交流と福祉厚生を図り、もって教育、技術の振興 に寄与することを目的とする。
(事務所)  
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  ①会報の発行
  ②会員の福祉に関する事業
  ③会館及び記念ホールの設置及び運営
  ④その他この会の目的達成に必要な事業
     
第3章 会 員
(法人の構成員)  
第5条 この法人に次の会員を置く。
  ①正会員… 大分県立鶴崎工業学校、大分県立東豊高等学校の工業課程及び大分県立鶴崎高等学校の工業課程並びに大分県立鶴崎工業高等学校を卒業した者のうち、第7条の経費を負担した者
  ②副会員… 大分県立鶴崎工業学校、大分県立東豊高等学校の工業課程及び大分県立鶴崎高等学校の工業課程並びに大分県立鶴崎工業高等学校を卒業した者のうち、第7条の経費を負担していない者
  ③準会員… 大分県立鶴崎工業高等学校在学中の者
  ④賛助会員… 第1号に掲げる学校の職員であった者及び現在職員である者
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)    
第9条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  ①この定款その他の規則に違反したとき。
  ②この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  ③その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
  ①総正会員が同意したとき。
  ②当該会員が死亡したとき。
正会員が第7条の支払義務を2年以上履行しなかったときは、正会員の資格を喪失し、副会員になるものとする。ただし、副会員が第7条の支払義務を履行したときは、履行したときから正会員の資格を取得する。
     
第4章 社員総会
(会員資格の喪失)
第11条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(権限)  
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
  ①会員の除名
  ②理事及び監事の選任又は解任
  ③理事及び監事の報酬等の額
  ④貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  ⑤第7条に掲げる経費の額
  ⑥定款の変更
  ⑦解散及び残余財産の処分
  ⑧その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)  
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3箇月以内に開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)  
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)  
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)  
第17条 社員総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  ①会員の除名
  ②監事の解任
  ③定款の変更
  ④解散
  ⑤その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)  
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席理事2名以上が、これに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
     
第5章 役 員
(役員の設置)  
第19条 この法人に、次の役員を置く。
  ①理事3名以上40名以内
  ②監事3名以内
2 理事のうち2名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち5名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)  
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
     
第6章 理事会
(構成)  
第26条 この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)  
第27条 理事会は、次の職務を行う。
  ①この法人の業務執行の決定
  ②理事の職務の執行の監督
  ③代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)  
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)  
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)  
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
     
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  ①事業報告
  ②事業報告の附属明細書
  ③貸借対照表
  ④損益計算書(正味財産増減計算書)
  ⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
     
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)  
第35条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人の目的に類似する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第1 7 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
     
第9章 広告の方法
(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
     
附 則
第1条 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
第2条 この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は次のとおりとする。
  代表理事(会長) 國實 重勝
  代表理事(副会長) 藤田光夫
  業務執行理事 牧尾 和義
  業務執行理事 山出 正三
  業務執行理事 舩石 政春
  業務執行理事 浅利 克美
  業務執行理事 西村 義弘
第3条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
   
鶴匠会役員名簿 令和3年度・4年度
♦理事  
藤田 光夫 43健
浅利 克美 47機
西村 義広 50機
岡 敏史 48デ
足立 篤志 62デ
田﨑 祐二 63電
渡邊 豊基 55建
姫野 郁 61電
牧野 貴士 H2建
野田 忠義 60建
井上 昌雄 H3建
内谷 一平 H16機
粟田 真紀 H7デ
   
♦監事  
河村 三博 56建
宇高 美央 H7デ
   
   




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