会則・組織


山口県立光丘高等学校同窓会 光風会 規約・会則


同 窓 会 会 則
   
第1章 総 則
第1条 本会は山口県立光丘高等学校同窓会 光風会と称する。
第2条 本会の事務局を山口県立光丘高等学校内に置き、必要な地区にはその支部を置くことが出来る。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
  同窓会総会の開催
  会報及び会員名簿の発行
  会員相互の連絡と親睦をはかるための事業
  母校の事業及び行事の支援
  その他、本会の目的を達成させるために必要な事業
   
第2章 会 員
第5条 本会は次の会員をもって組織とする。
  正会員 山口県立光丘高等学校の卒業生及び同校に在学していたもので、特に理事会で推薦されたもの
  特別会員 山口県立光丘高等学校の職員及び職員であったもの
  名誉会員 本会の目的を賛助するもので、特に理事会で推薦されたもの
   
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
  会 長(1名)
  副会長(2名)
  理 事(若干名)
  幹 事(若干名)
  監 査(2名)
  会 計(2名)
  顧 問(若干名)
第7条 役員の選出は次のとおりとする。
  役員は正会員の中から選出する。ただし、必要のある場合は特別会員の中から選出することが出来る。
  会長及び副会長は正会員の中から理事会の推薦により選出し総会において承認を得る。
  理事は幹事の中から互選により選出する。
  幹事は卒業年度からそれぞれ選出する。
  監査は理事会において理事以外から選出する。
  会計は幹事の中から会長が委嘱する。
  顧問は会員の中から理事会の推薦を得て会長が委嘱する。ただし、校長は加えるものとする。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
  会長は本会を代表し会務を統括する。
  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
  理事は理事会を組織し重要事項を審議し、会を運営する。
  幹事は会員との連絡、調整にあたる。
  監査は会計を監査する。
  会計は庶務及び会計事務を行う。
  顧問は本会の諸事項の審議に関し、必要に応じ参与する。
   
第4章 会 議
第9条 本会の会議は総会、理事会及び幹事会とする。
第10条 定例総会は、会長の招集により、年1回開くことを原則とする。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会員の3分の1以上の請求がある時、又は役員の過半数の要請がある時、臨時に開くことができる。
第11条 理事会及び幹事会は必要に応じて開催することができる。理事会は理事の過半数の出席をもって成立するものとする。
第12条 緊急を要する時は、理事会をもって総会にかえることができる。ただし、決議事項は会長の承認を必要とし、次期総会に報告しなければならない。
第13条 総会、幹事会の議決は出席者の過半数をもって決する。
   
第5章 会 計
第14条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第15条 正会員は入会の際、会費を納入するものとする。
第16条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年の5月31日に終わる。
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光丘高等学校閉校にあたり同窓会事務局を学校から役員会へ移行し、移行に伴い会計年度を毎年4月1日に始まり、翌年3月31日とする。

付則
1) 本会則を変更しようとする時は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を要するものとする。
2) 本会則は昭和61年3月1日から施行する。
3) 本会則は平成10年8月9日から施行する。
4) 本会則は平成14年8月11日から施行する。
5) 本会則は平成23年8月14日から施行する。
6) 本会則は令和4年4月1日から施行する。
細則
1) 第6条に定める役員のうち、幹事は当面卒業時のクラスから2名を選出し、理事を兼ねるものとする。
2) 会費は、終身会費5,000円とする。
3) 細則は理事会において変更することができる。なお、次期総会に報告しなければならない。

 





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