北楠会会則 |
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第1章 総則 |
(名称) |
第1条 |
本会を北楠会という。 |
(所在地) |
第2条 |
本会は本部を「北高会館」(佐賀県立佐賀北高等学校同窓会館)内に置き必要に応じ各地域、各職域に支部を置く。 |
(目的) |
第3条 |
本会は会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。 |
(会員) |
第4条 |
本会は次の会員をもって組織する。 |
1 |
正会員 |
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イ |
佐賀県立佐賀北高等学校卒業生 |
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ロ |
母校中途退学者で会員2名以上の推薦により常任理事会の承認を得た者 |
2 |
特別会員 |
(事業) |
第5条 |
本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
1 |
総会の開催 |
2 |
会報及び会員名簿の発行 |
3 |
母校に対する各種の援助 |
4 |
その他本会の目的達成に必要な事項 |
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第2章 役員 |
(役員) |
第6条 |
本会に次の役員を置く。 |
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名誉会長 |
1名 |
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会長 |
1名 |
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副会長 |
5名以内 |
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常任理事 |
若干名 |
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理事 |
若干名 |
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幹事 |
若干名 |
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監事 |
3名 |
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顧問 |
若干名 |
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校内理事 |
3名以内 |
(役員の選出) |
第7条 |
本会の役員の選出は下記のとおりとする。 |
1 |
会長、副会長は常任理事会で推薦し総会において決定する。 |
2 |
名誉会長は母校校長とし、顧問は母校教頭及び歴代会長並びに本会に対し特に功績のあった者で、常任理事会の承認を得た者とする。 |
3 |
常任理事は理事会で推薦する。また、支部長は常任理事とする。 |
4 |
理事は卒業各期若干名とし、各期連絡員の互選により選出する。 |
5 |
幹事は会員の中から会長が指名し常任理事会で承認する。また、代表幹事を互選で選出する。 |
6 |
校内理事は母校校長の推薦を得た者とし、常任理事に充てる。 |
(役員の任期) |
第8条 |
役員の任期は2年とし再任を妨げない。期間中欠員を生じた場合は次の総会で選出する。 |
(役員の職務) |
第9条 |
役員の職務は次のとおりとする。 |
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会長 |
本会を代表し、会務を総括する。 |
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副会長 |
会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。 |
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常任理事 |
常任理事会を構成し、重要事項を審議決定する。 |
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理事 |
同期生及び各支部会員の中心となり、本会との連絡調整を図る。 |
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幹事 |
幹事会を構成し、会長の指揮のもと本会業務の企画立案をする。また、代表幹事は常任理事会に出席することができる。 |
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監事 |
会務の執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。また、常任理事会に出席し意を述べることができる。 |
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校内理事 |
本会と学校側との連絡調整用務を処理する。 |
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名誉会長
及び顧問 |
会長、副会長、常任理事会の諮問に応ずる。 |
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第3章 会議 |
(会議) |
第10条 |
本会の会議は次のとおりとする。 |
1 |
総会 |
定期総会は隔年8月中旬に開催する。なお、緊急を要する場合には、理事会を開催することでこれに代えることができる。 |
2 |
常任理事会 |
会長が招集し、例月開催する。 |
3 |
理事会 |
必要に応じ会長が招集する。 |
4 |
幹事会 |
必要の都度、随時開催する。 |
5 |
会議の成立 |
会議は当該役員の過半数の出席がなければ成立しない。 |
6 |
議決 |
議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。 |
7 |
議長 |
議長は出席者の互選により決定する。 |
(役員の選出) |
第11条 |
総会は次の事項を処理する。 |
1 |
役員(会長、副会長)の決定及び承認に関すること |
2 |
会則の改正に関すること |
3 |
事業計画及び事業報告に関すること |
4 |
予算及び決算に関すること |
5 |
その他重要事項に関すること |
(常任理事会) |
第12条 |
常任理事会は次の事項を処理する。 |
1 |
総会に付議すべき事項の審議 |
2 |
緊急を要する事項の議 |
3 |
承認を要する事項の議決 |
4 |
その他第3条の目的を達成するために必要な事項 |
(理事会) |
第13条 |
理事会は次の事項を処理する。 |
1 |
常任理事の選出に関すること |
2 |
その他第3条の目的を達成するために必要な事項 |
(幹事会) |
第14条 |
幹事会は次の事項を処理する。 |
1 |
常任理事会で審議すべき事項の企画立案に関すること |
2 |
常任理事会の庶務に関すること |
3 |
その他第3条の目的を達成するために必要な事項 |
(委員会) |
第15条 |
本会に下記の常任委員会を置く。また、業務運営上必要に応じ常任理事会の議を経て特別委員会を設けることができる。なお、委員長は幹事をもって充て常任理事会に出席することができる。 |
1 |
総務委員会 |
本会の総会及び他の委員会に属さない業務に関すること |
2 |
広報委員会 |
本会の広報(会報)に関すること |
3 |
組織委員会 |
本会の職域及び地域支部の設立に関すること |
4 |
財務委員会 |
本会の健全財政の確立に関すること |
5 |
女性委員会 |
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第4章 会計 |
(運営費) |
第16条 |
本会の運営に要する経費は、次のものをもって充てる。 |
1 |
永久会費 |
10,000円 |
2 |
入会金 |
3,000円 |
(会計年度) |
第17条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(会計年度) |
第18条 |
監事の監査を受けたのち、総会において報告するものとする。 |
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第5章 事務局 |
(事務局) |
第19条 |
本会の事務を処理するため事務局を設置する。 |
1 |
事務局に事務局長のほか所要の職員を置く。 |
2 |
事務局長は会長の指示を受けて本会の庶務会計事務を行う。 |
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第6章 付則 |
(会則の変更) |
第20条 |
本会則の変更は総会の決議を経なければならない。 |
(会則の施行) |
第21条 |
本会則は平成5年8月14日から施行する。 |
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平成19年8月11日一部改正。 |
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永久会費会計規則 |
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(目的) |
第1条 |
本会計は北楠会の母校支援と同会の発展に寄与することを目的として設置する。 |
(収入) |
第2条 |
この特別会計の収入は、次に掲げるものとする。 |
(1) |
永久会費の収入 |
(2) |
寄付金その他の収入 |
(支出) |
第3条 |
この会計の支出は、次に掲げるものとする。 |
(1) |
第1条の設置の目的に基づく支出 |
(2) |
法人化に備える資金の積立に対する支出 |
(3) |
育英奨学金及び顕彰制度等に対する支出 |
(4) |
一般会計への運営補助 |
附則 |
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(施行期日) |
1 |
この規則は平成5年4月1日から施行する。 |
(経過措置) |
2 |
この規則施行前に積み立てられた積立金は、この規則施行をもってこの永久会費会計に繰り入れる。 |
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北楠会奨学基金制度給付規定 |
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1.目的 |
向学心に富み有能でありながら、経済的理由で修業困難な生徒に奨学金を給付し、以って国家社会に有為な人材の育成を図る。 |
2.給付要件 |
佐賀北高等学校に在籍するもので、次の各項に該当し学校長が推薦する者。 |
(1) |
経済的理由で修業困難な者 |
(2) |
学力優秀なもの |
(3) |
品行方正なもの |
(4) |
向学心旺盛にして意欲あるもの |
3.給付人員及び給付額 |
每年若干名 月額 10.000円 |
4.給付期間 |
原則として入学時より3年間とする。 |
5.返済義務 |
返済の義務なし。 |
6.選考 |
(1) |
学業成績及び家計については書類選考を行い、面接の結果を合わせて採否を決定する。 |
(2) |
選考は、入試成績と県下一斉模擬テストを参考とする。但し、2,3年次に補充する場合は、学年末成績及び県下一斉テスト等を参考とする。 |
(3) |
選考は、北楠会の会長・副会長・事務局長・総務委員長・校内理事が行う。 |
7.事務 |
本奨学金に関する事務は、北楠会事務局で行う。 |
8.給付方法 |
給付年2回(7月・12月) それぞれ60,000円を給付する。 |
9.給付取消 |
給付要件に合致しない状況が発生した場合は、給付を取り消すことがある。 |
(附 則) |
この規定は平成5年度から施行する。 |
(附 則) |
平成11年4月1日一部改正 |
平成19年8月11日一部改正 |
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佐賀北高等学校部活動支援基金取扱要領 |
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(目 的) |
第1条 |
この要領は、佐賀北高等学校文化部・体育部活動支援基金設置規則 |
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(以下、「規則等」という。)の規定に基づき、その取扱要領を定めることを目的とする。 |
(経費算出方法) |
第2条 |
規則等第7条の規定による支援経費の算出方法は次頁のとおりとする。 |
2. |
全国大会に出場するクラブ(部)に対し一回当り30,000円を限度として支給する。ただし、同一クラブ(部)からの出場が2名の場合は、20,000円とする。 |
3. |
全国大会及びその規模以上に出場する個人に対し一回当り、10,000円を限度として支給する。ただし、同一クラブ(部)から複数名が出場する場合は、30,000円を限度とする。 |
(交 付) |
第3条 |
交付を受けようとするものは、別紙様式により管理委員会委員長あてに交付の請求をするものとする。 |
2. |
支給経費の交付にあたっては、各クラブからの申請に基づき管理委員会において交付の可否を決定する。 |
3. |
支援金の交付については、基金の運用状況を勘案して決定するものとする。 |
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(附 則) |
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この取扱要領は、平成19年 2月 3日から施行する。 |
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平成20年 7月11日一部改正 |
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平成26年12月11日一部改正 |
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北楠会顕彰制度規定 |
1.目的 |
この制度は、佐賀北高等学校に在籍する生徒で、他の生徒の模範となるような操行のあった者を顕彰する。 |
2.顕彰要件 |
学校長が推薦し、顕彰委員会が功績を表彰することが望ましいと認めた者とする。 |
3.顕彰 |
(1) |
顕彰は、表彰状及び記念品とする。 |
(2) |
表彰は、北楠会入会時にこれを行う。 |
4.顕彰委員会 |
顕彰委員会は、北楠会会長・副会長・総務委員長・事務局長及び校内理事で構成する。 |
(附 則) |
この規定は平成4年度から施行する。 |
(附 則) |
平成15年4一部改正 |
平成19年8月11日一部改正 |